同僚の売上金の流用を知りながら報告しなかった
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年1月12日 VOL.5472
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これぞ男の「復元力」!
続きは編集後記で
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同僚の売上金の流用を知りながら報告しなかった
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Q
同僚の売上金の流用を知りながら報告しなかったことが
判明しました。流用した本人には厳罰を与えましたが、
売上の流用を知りながら報告しなかったことは、同罪だと
して厳罰に処すべきですか?
A
[結論]
戒告・譴責程度が相当でしょう。
[理由]
本人が積極的に加担していないからです。
[世間の対応]
労政時報4062号複数回答記事を引用
・処分の対象としない 8.8%
・戒告・譴責 48.5%
・減給 34.5%
・出勤停止 18.1%
・降格、降職 15.2%
・諭旨解雇 7.8%
・懲戒解雇 7.0%
[中川コメント]
職場秩序維持のためには、就業規則違反にたいし
適切な懲戒処分をすべきです。
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編集後記
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これぞ男の「復元力」!
人生には、苦しみがつきものである。
傍目には楽しそうに見える人でも、実際には人知れぬ苦労を
山ほど抱えている。現実的な災いもあろう。取り越し苦労も
あろう。おもいがけない事故に遇うこともあろう。あるいは
自業自得で招いた、つまらない苦労もあろう。
ところで夫は、この苦しみを妻に打ち明けるべきか。そして
妻は、夫のこの苦難を一緒に背負ってくれるかどうか。私は、
それには否定的である。
多分妻は、いたずらに嘆き悲しんで夫を責め、取り返しの
つかないことをぐちり、走行きを危ぶんで離婚を迫る者も出
てくるであろ。これが現実の姿である。
もしこの苦難が隠しおおせるものならば、夫は妻には内緒に
しておくほうがよい。そしてそれから、どういう事態が起こ
ろうとも泰然として受けて立つのだ。かよわい妻子たちが、
あなたの庇護を求めてきたならば、断固として守ってやろう。
これこそ男子の本懐ではないか。
もし、その苦難が大きすぎて自分ひとりの力で支えきれない
場合には、家族から身を隠して一人で泣くがよい。そして苦悩
を涙とともに洗い流したら、顔を上げて胸を張り、家族を激励
するために家に戻りなさい。
この「男の復元力」は、どこから求めたらよいのか、と尋ねる
人がいるだろう。
それは、哲学かもしれないし、あるいは宗教かもしれない。
しかし、人聞の生命があるかぎり、失つてならないものは「希
望」である。このことを忘れてはならない。
災難というものは、永遠に続くものではない。たとえ、終わり
がないように見えても、希望を持つことだ。それは、暗い梅雨
空の雲の隙聞から射してくる、月の光と同じなのである。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳
イープレスト刊より)
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ご注意
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