転換後の条件通知? 雇止め確定した状態
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年2月4日 VOL.5495
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目標に集中する
続きは編集後記で
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転換後の条件通知? 雇止め確定した状態
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Q.当社には、5年を超えて有期契約を繰り返している従業
員がたくさんいます。令和6年4月から無期転換後の労
働条件の明示等が義務付けられますが、次々回の契約更
新をせずに雇止めすることが確定している場合でも明示
が必要なのでしょうか。
A.免除されず明示必要に
同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約
の期間を通算した期間が5年を超える労働者は、期間の
定めのない契約の締結を申し込むことができます。無期
転換権を行使しなかった場合でも権利は消滅せず、有期
契約が更新されれば新たな権利が発生し、行使が可能です。
令和6年4月からは、無期転換の申込み機会と転換後の
労働条件の明示が義務付けられます。
労働条件の明示事項に「更新の基準」があり、更新の有
無を明示するよう求めています。
契約の更新をしない場合でも、無期転換後の労働条件の
明示は必要と解されます。改正労基則5条5項の規定や、
厚労省Q&Aで無期転換の申込機会に関して、本人が権
利を行使しない旨表明している場合でも明示を行う必要
があること等をその理由としていました。
[中川コメント]
本人が無期転換を行使しないことを表明していても、無期
転換ルールの説明が必要です。
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編集後記
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目標に集中する
学問を志す人は、常に精神を集中させ、目標をしっかりと
定めることが必要だ。
自らの人格を高めたいと思いながら、一方で功績や名誉に心を
奪われてしまうようでは、人格の向上など望めない。また、
せっかく書物を読んで勉強しても、そこで得た知識や教養を
遊びや楽しみのために使っていては、学んだことが身につく
はずもない。
(紫根譚 祐木亜子訳 ディスカバー刊)
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