家族手当も欠勤控除の対象にしてよいか

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年2月8日 VOL.5499
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銀行の信用をつくているのは”見た目”!?

続きは編集後記で

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家族手当も欠勤控除の対象にしてよいか
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Q
当社は欠勤した場合、家族手当も控除しています。
家族手当は福利厚生的な要素があるから、欠勤控除の対象に
すべきではないのではとの声があがりました。
家族手当を欠勤控除の対象とするのは違法ですか?

A
[結論]
違法ではありません。

[理由]
労基法では、家族手当を欠勤控除の対象としてはならないと
いう条文は存在しません。

[補足]
家族手当は労働と直接的は関係が薄く、個人的事情に基づいて
支給され、福利厚生的な要素があります。
一般的には家族手当を欠勤控除の対象としない企業が
多いと感じます。

[中川コメント]
労基法では家族手当は割増賃金の算定に含めなくてよいと
されています。
しかし、欠勤控除の対象とすることは可能です。
ただし、従来は欠勤控除の対象にしていなかったが、新に
家族手当を欠勤控除の対象にすることは不利益変更となり
ますので従業員の同意を得るべきです。

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編集後記
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銀行の信用をつくているのは”見た目”!?

銀行員と聞いただけで「マジメそうな人」をイメージしますが、
これは私たちが先入観でものごとを判断しているからです。
では、なぜそうしたイメージがつくられたかといえば、銀行と
いう業種の特性が影響しています。メーカーのように自社製品
をもたず、消費者に利便性や快適さを提供するサーピス業とも
異なる銀行は、モノやサービスによって信用を獲得することが
できません。そこで重視したのが「見た目」です。昔から銀行
の本店といえば、東京や大阪の一等地に重厚なピルを構え、
そこで働く行員たちは、きちんとした身なりと折り目正しい
立ち居ふるまいが求められてきました。そうすることでお客に
大切なお金を預けてもらう信用を築いてきたわけです。

その信用があればこそ、私たちは銀行にお金を預けるのですが、
もし信用がなくなればどうなるか?不安が広がり、預金者たちが
いっせいに預金を引き上げる……なんてことが起きれば、銀行
はたちまち経営危機に立たされます。つまり、人々の気持ち
ひとつで銀行の存続は左右されるわけですが、その銀行の生命線
である信用は、形のある製品などではなく、見た目の印象に
よって形成されているのです。

経済の要である金融が、人の気持ちとか印象といった移ろい
やすいもので成り立っている……。こうしたところにも、合理性や
数式だけではとらえられない経済というものの実態をうかがう
ことができます。

(池上彰の行動経済学入門 監修 池上彰 株式会社学研
プラス刊)より

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