代休を振休に変更したい

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年2月20日 VOL.5511
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[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)

[配布] 1.レジメ 31ページ
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メンバーシップ型においては、契約で職務が特定されていません

続きは編集後記で

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代休を振休に変更したい
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Q
当社は振休制度がありますが、実際には休日出勤の際は
自動的に代休で対応しており、代休は割増賃金の25%分を
払う必要があります。
この割増賃金分を削減するために、振休制度の徹底を図りたい
のですが、問題はありますか?

A
[結論]
振休を徹底させるためには従業員の同意が必要です。

[理由]
現在、代休を慣行として扱っているため、この慣行を変更する
ことは従業員にとって不利益変更となります。

[補足]
振休は事前に通知して出勤日を変更するもので、割増賃金は
発生しません。一方で、代休は休日出勤した事実が残るため
割増賃金が発生します。

[中川コメント]
振休の付与は週40時間の労働時間制限に関連しています。
そのため、振休扱いをしても、代休と同じように割増賃金を
払う必要が生じる場合がありますので、注意が必要です。

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編集後記
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メンバーシップ型においては、契約で職務が特定されていません

メンバーシップ型においては、契約で職務が特定されていません
から、職務に基づいて賃金を決めることは困難です。
しかも、無理に職務で賃金を決めてしまうと、高賃金の職種か
ら低賃金の職種への異動も困難になります。例えば、難しい
仕事は賃金が高く、易しい仕事は賃金が低いとしましょう。
難しい仕事ができないからといって易しい仕事に替えたら賃金
が下がってしまいますから、異動を嫌がるでしょう。
それでは異動で雇用を維持することもできません。そこで
メンバーシップ型の下では、職務と切り離したヒト基準で
賃金を決めざるを得なくなります。

(ジョブ型雇用社会とはなにか 濱口桂一郎著 岩波新書より)

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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

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