役職手当は残業代か?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年3月8日 VOL.5528
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油泥棒を許された「言い訳」 細川幽斎(藤孝)
(続きは編集後記で)
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役職手当は残業代か?
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[判例]
埼玉新聞社に勤務する記者が、未払いの残業代があるとして
同社に約550万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、
さいたま地裁(市川多美子裁判長)は、約90万円の支払い
などを命じる判決を言い渡した。
同社は残業代から役職手当分を控除しており「時間外手当に
当たるため」と主張したが、市川裁判長は判決理由で、給与
規定などから控除は認められないとし、令和元~3年の未払
い残業代を支払うよう命じた。
引用
記者残業代支払い命じる 埼玉新聞、地裁が判決 - 産経ニュース
埼玉新聞社に勤務する記者が、未払いの残業代があるとして同社に約550万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、さいたま地裁(市川多美子裁判長)は26日、約90万円…
[中川コメント]
おそらく、埼玉新聞社の賃金規程に役職手当は残業代であると
明記していなかったから、役職手当は残業代であるという
主張が却下されたものと思われます。
役職手当を残業代として扱う場合は、賃金規程にその旨を
明記し、設定した残業時間を超えた分は別途支払う必要
があります。
[中川コメント]
部長、課長は労基法でいう管理監督者ではありません。
部長、課長には残業代を払わなくてもよいという扱いは
通用しません。
役職手当の見直しをしましょう。
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編集後記
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油泥棒を許された「言い訳」 細川幽斎(藤孝)
足利義昭、信長、秀吉、家康の4人の天下人に仕えた剣豪・
細川幽斎(藤孝)は、剣を塚原卜伝に習い、弓も上手で、
歌道、とくに連歌の世界に通じた文武両道の人物だった。
しかし、そんな幽斎にも、貧しくて灯油さえ買えない時代が
あった。灯油がなければ、夜の読書もままならない。
勉強家の幽斎にとっては、相当の苦痛を伴う。
ついに耐え切れす、幽斎はある決心をした。油泥棒だ。
狙いを定めたのは、近くの社殿の灯明皿の油である。
さすがに神様へのお供え物に手を付けるのは気が引けるが、
背に腹は代えられない。幽斎は覚悟を決めて、夜遅く社殿
に忍び入り、油泥棒に手を染めたのだった。
住まいに戻って明かりを灯すと、さっそく読書にふけった。
灯りのありがたみを痛感したことだろう。
泥棒も、1度成功すれば腹が据わる。しばらくして油が切れる
と、幽斎はまたまた神社に盗みに入った。そんなことが
重なると、神社側も警戒の目を光らせる。そしてある夜、
幽斎は神官に見つかってしまった。
驚いたのは、神官の方である。
「これは意地の悪いことをしました」
なんと恐縮している。というのも、神官と幽斎は顔見知りの
間柄だったからだ。
とっさに幽斎は言った。
「いいえ、決して意地悪ではありません。恥すかしいことで
すが、夜学の油も買えない状態なので、神も、他の盗みとは
違って、お許し下さると思って取りました」
情け深い神様だから、快く油を分けてくれると思った、という
わけだ。理屈にもならない言い訳である。
しかし、何が幸いするか分からないもので、大マジメな言い訳
に、神官は心動かされたようだ。そして、「それほど不自由
されているとは存じませんでした」と、幽斎に徳利1本の灯油を
快く手渡してくれた。おかげで、幽斎はしばらくの間夜学に
没頭することができたという。
言い訳するなら、マジメに、誠実に、正々堂々と…。若かりし
頃の幽斎が教える、ピンチを逆転させる歴史の知恵だ。
(人間関係大事典 青春出版社刊より)
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ご注意
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