事業場外みなし労働時間制

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年4月19日 VOL.5570
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価値観や考え方は人それぞれ

(続きは編集後記で)

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事業場外みなし労働時間制
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事業場外みなし労働時間制は、事業場外で労働する場合で労働
時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働した
ものとみなす制度です。

所定労働時間より短くても所定労働時間働いたとして給料を
払います。
逆に残業をした場合でも所定労働時間働いたとして残業代は
払いません。

昨今はスマホの普及により事業場外であっても労働時間の把握は
できるとして、事業場外労働時間制の運用は認められないこと
が多く、弊社も推奨していません。

しかし、高等裁判所が事業場外みなし労働に該当しないから
残業代を払えとした判決に不服であり、最高裁に上告しました。
その結果は、事業場外みなし労働に該当するのではと
差し戻し(最高裁が高等裁判所の審理に異議を唱え、審理の
やり直しをすること)となった事件がありました。

[事件の概要]
原告の女性は、技能実習生の受け入れ窓口となる「監理団体」
で指導員として勤務。実習生の生活指導やトラブル対応などを
担っていました。
団体側は労働時間の算定は困難だとしてみなし労働を適用し、
所定の賃金を支払っていました。
女性は適用は不当だとして、残業代の未払い分の支払いなどを
求めて提訴しました。

第3小法廷は女性の業務について「自らスケジュールを管理し、
自身の判断で直行直帰することも許されていた」とし、一定の
裁量があったと指摘。団体側が女性の勤務状況を具体的に把握
することは、「容易だったとは言いがたい」と述べました。

(中川コメント)
「自らスケジュールを管理し、自身の判断で直行直帰する
ことも許されていた」という仕事と類似している場合は、
はみなし労働時間制の適用も検討する余地があります。
しかし、今回の事例は特殊は業務であり、事業場外みなし
労働時間制の導入は推奨しません。

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編集後記
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価値観や考え方は人それぞれ

よかれと思ってしたこでも、必ずしも相手が同じように感じ
ているとは限りません。過剰で余計な気遣いをしてしまう
人が少なくないのです。

たとえば、相手が断っているのに玄関先までお見送りして、
帰る車が見えなくなるまで門のところで手を振る人。

あるいは、研修や講演会の時間より早く到着した登壇者の
控え室に入ってきて、一人で待たせるのは申し訳ないからと
無理に話し相手になる主催者側の人。

個人的な趣味嗜好に偏ったお土産を買ってきて、後でしつこく
感想を聞く同僚や友人。

いずれも好意的な配慮ゆえの行動ですが、「玄関まで見送り
されると化粧室に寄りたくても寄れない」「話しかけられると
直前のチェックができずひと息つけない」「お土産でもらった
化粧品の匂いがダメで感想を聞かれて困る」といったことが
起こります。

せっかくの気遣いがかえって迷惑になることもあるのです。
自分の自己満足のためではなく、本当に相手がよろごんで
くれる気遣いができたらいいですね。

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