【育介法等の改正法案 国会に提出】

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年4月30日 VOL.5581
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インフルエンサーのレビューを気にするのはなぜ?

(続きは編集後記で)

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【育介法等の改正法案 国会に提出】
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「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する
法律案」が閣議決定されました。これ受けて、厚生労働省は、
同改正法案を国会に提出しました。

今回は、改正法案の概要を以下にご紹介します。

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■改正の趣旨

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、
育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援
対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立
支援制度の強化等の措置を講ずる。

■改正の概要

【1】子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の
拡充(育児・介護休業法)

(1)3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、
事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を
実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利
用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置
の個別の周知・意向確認を義務付ける。

※始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休
暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするため
の措置のうち事業主が2つを選択

(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲
を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を
養育する労働者に拡大する。

(3)子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、
対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学
前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労
使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

(4)3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講
ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

(5)妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕
事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業
主に義務付ける。

【2】育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援
対策の推進・強化(育児・介護休業法、次世代育成支援
対策推進法)

(1)育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する
労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。

(2)次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、
育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定
を事業主に義務付ける。

(3)次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年
3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。

【3】介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化
等(育児・介護休業法)

(1)労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立
支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを
事業主に義務付ける。

(2)労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、
雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付
ける。

(3)介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に
基づき除外する仕組みを廃止する。

(4)家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力
義務)の内容に、テレワークを追加する。

このほか、平成24年の他法の改正に伴い整備する必要があった
地方公営企業法第39条第6項について規定の修正等を行う。

■施行期日

令和7年4月1日

※ただし、【2】(3)は公布日、【1】(1)及び(5)は
公布の日から起算して1年6月以内において政令で定める日

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詳細は、参議院サイト(下記)をご参照ください。

(中川コメント)
育児、介護は社会的な課題ですね。
ご参考までに。

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編集後記
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インフルエンサーのレビューを気にするのはなぜ?

好感度の高いタレントがCMに起用される理由

買い物するにあたり、その商品の評価を調べるべく、ネット
でレビューを見る人は多いでしょう。それが必ずしも正しい
評価を反映しているとは限りませんが、そのレビューの主が
インフルエンサーであれば、これはとつい注目してしまい
ます。

その内容が一般的なレビューと変わらなくても、著名人が
評価していると説得力があり、妙に納得してしまう。
その結果、その商品が信頼のおけるものに感じられる。

これは「ハロー効果」と呼ばれる心理作用によるものです。
あるものを評価するとき、それが持つ際立った特徴や評価に
引っ張られることを指します。好感度の高いタレントを
CMに起用して消費のイメージアップを図るのは、
ハロー効果の活用です。

著名人はすぐに思い浮かべることができる存在ですから、
こうしたハロー効果も利用可能性ヒュースリックの一つに
分類されます。

(池上彰の行動経済学入門 監修 池上彰 株式会社学研プラス刊)より

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