定額減税について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年5月1日 VOL.5582
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ここに気をつけよう
確認事項をわかりやすく記す。

よくない例
「念のため、変更後の会議の日時について、お間違えない
ようこ確認ください。」

(続きは編集後記で)

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ご希望日を上記にご記入し、返信してください。

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定額減税について
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令和6年度税制改正により、物価上昇による国民負担を緩和
するための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び
令和6年度の個人住民税について、次のとおり、一定額を
特別に控除(減税)することとなっています。

【特別控除額】
・所得税
本人: 3万円
同一生計配偶者・扶養親族: 1人につき3万円
※ ただし、令和6年分の合計所得金額が1805万円(給与収入
のみの場合は年収2000万円相当)以下に限られます。

・個人住民税
本人: 1万円
控除対象配偶者・扶養親族: 1人につき1万円
※ ただし、令和5年分の合計所得金額が1805万円(給与収入
のみの場合は年収2000万円相当)以下に限られます。

そして、この定額減税の実施方法は、給与所得者や年金受給
者については源泉(または特別)徴収税額から控除し、事業所
得者等については予定納税(または納税)額から、その定額
減税分を控除することとなっています。

そうしますと、所得税部分につき給与所得者に関しては、源泉
徴収事務を行う企業などの給与支払者において、今回の定額減
税の処理を実施することとなり、例年と異なる処理が求められ
ます。

そのため、定額減税の対象となる人や定額減税額のほか、源
泉徴収の具体的な方法について、正確に理解し適切に処理する
ことが必要となります。

(中川コメント)
なお、国税庁では、「令和6年分の所得税における定額減税特設
サイト」
(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)
が開設されていますので、ご参照ください。
また、今後、具体的な処理方法に変更が生ずることも考えられ
ますので、ご留意ください。

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編集後記
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ここに気をつけよう
確認事項をわかりやすく記す。

よくない例
「念のため、変更後の会議の日時について、お間違えない
ようこ確認ください。」

よい例
「会議の日時は5月24 日(火) 10 時からになりました。
念のため、お間違えないようご確認ください。」

確認した後で返信をもらう必要がある場合、相手が返信
しやすいように情報を整えたり補足したりする気遣いも
大事なこと。それにより、返信が滞ることがなくなる分、
自分の仕事の処理スピードも上がります。

メールでの気遣いは、相手のためだけでなく、自分の
仕事の精度を高めるためにも必要です。

(「書き方」の基本 平野友朗著 徳間書店刊より)

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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

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