監視断続的労働従事者
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年5月10日 VOL.5591
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(続きは編集後記で)
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監視断続的労働従事者
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監視・断続的労働従事者は、労基法上の労働時間、休憩休日に
関する規定について適用除外ととされており、時間外労働、
休日労働による割増賃金を支払う対象ではない。
(労基法41条三号)
ただし、深夜労働に関する規定については、適用除外とされて
おらず(すなわち適用される)深夜労働を行わせたときは、
使用者は深夜労働の割増賃金を支払う義務が生じる。
具体的な例としては、小中学校の用務員、高級職員専用自動車
運転者、団地管理人、隔日勤務のビル警備員(平成5年2月24日
基発110)、宿直・日直の勤務(常態としてほとんど労働する
必要のない勤務で、定期的巡視、電話収受等とを目的とする
ものであること。昭和22年9月13日労基17、昭和65年3.14基発
130)等があげられる。
(中川コメント)
監視・断続的労働従事者については、時間外労働、休日労働を行わ
せても割増賃金の支払い義務は生じません。
独身寮の舎監に対して適用していた経験があります。
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編集後記
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あなたは本当にそう思っているんですか?他人によって永遠の
幸せが得られるなんて。いくらその他人が最愛の男だったと
しても。私は自分の経験から男というものをよく知ってい
ます。だって、私もその一人なんですから。男に期待しすぎ
てはいけません。
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