あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2024年5月9日
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「正」……奇書や奇説に惑わされるな

(続きは編集後記で)

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[Web双方向セミナー] ZOOM 全国どこからでも参加可能
[セミナー名] 不満の元になりやすい「住宅手当」セミナー
あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 5月20日(月) 13時30分~15時(1.5時間)
[日 時] 6月21日(金) 13時30分~15時(1.5時間)
[日 時] 7月30日(火) 13時30分~15時(1.5時間)
[受講料] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
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ご希望日を上記にご記入し、返信してください。
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「住宅手当」をもらっている社員は「家族手当」ももらっている。
仕事ができなくても家族がたくさんいるほうが、給料が多いと
同僚の不満が聞こえてきます。
定期採用や転勤などでやむなく住宅手当を支給したものの、
同僚との矛盾が表面化し困っている。
お気持ち分かります。あの手この手の「住宅手当」の見直し策を
提案します。

1 宅手当の色々なケース
・「家賃を払う世帯主」など属性に基づく住宅手当
・採用時の条件として支給される住宅手当
・転勤時に支給される住宅手当

2 あの手この手の見直しの策
・「借り上げ社宅」か「住宅手当」か?
・税・社会保険はどうなる?
・「住宅手当」と時間外手当の計算
・「同一労働同一賃金」との関係
・見直し策番外編

3 配布するひな形
・賃金規程に関する「住宅手当」の記載例
・借り上げ社宅規程(期限を設けた記載例)
・借上げ社宅入居覚書

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編集後記
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「正」……奇書や奇説に惑わされるな

「正」とは、横道にそれたり一方に偏ったりしないことだ。
学問をするにあたって、人に勝ちたいと強く思うことは
決して悪いことではない。しかし、人に勝とうとする気持ち
の強い者は、バランスを失いがちになる。

人の知らないことを知り、人の思わないことを思い、人が
しないことをしようとする傾向が生じて、知らず知らずの
うちに小さな間違った道に迷い込んでしまう。

努力してこうしたことを避け、自ら正していかないと、
あとあとになって大きな損失を招くことになる。
奇書を読むことも、奇説を信じることも、そして、普通の
ことは面白くないとして怪しくて珍しいことだけを面白がる
ことも、正を失っていることになる。

(努力論 幸田露伴 三輪祐範訳 ディスカバー刊)

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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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