休日制度について

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年6月4日 VOL.5615
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人が認める理由

(続きは編集後記で)

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休日制度について
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1.休日の定義と歴史
休日とは、労働契約上の労働義務がない日、つまり「休みの日」
を指します。週休制の考え方は、1921年と1957年の国際労働機
関総会で採択され、少なくとも継続24時間の休暇を7日ごとに
1回与えるべきとされています。日本でもこの原則に基づき、
週休制を基本とした休日付与が義務付けられています。

2.法的義務と例外
日本の労働基準法第35条により、使用者は毎週少なくとも1回の
休日を労働者に与える義務があります。ただし、特例として4週間
に4日以上の休日を与える方法も認められています。
この場合、就業規則でその4週間の起算日を特定することが
求められます。

3.休日の付与方法
休日は暦日制が原則で、午前0時から午後12時までの連続した
24時間とされています。しかし、交替制勤務などの場合には、
継続した24時間の休日を暦日単位で与えると、2暦日にまたがる
ことがあります。そのため、継続24時間の休日を与えればよいと
されています。

4.休日の特定と休日労働
労働基準法第89条により、常用雇用労働者が10人以上いる事業場
では、労働条件を記載した就業規則の作成と行政官庁への届け出
が義務付けられています。休日も重要な労働条件の一つであり、
就業規則に記載することが求められますが、休日を特定して記載す
ることは義務ではありません。しかし、労働者保護の観点からは
特定することが望ましいとされています。

使用者は、労働基準法第36条に従って、時間外・休日労働に関する
協定を締結し、それを行政官庁に届け出ることで、休日労働を命じる
ことができます。
その際、休日労働に対しては35%以上の割増賃金を支払わなければ
なりません。ただし、週休2日制の事業場で週2回の休日がある場合、
1日に労働させてももう1日が休日であれば、割増賃金の支払いは不要です。

5.休日の振替
就業規則に必要に応じて休日を振り替える規定があれば、法定休日を
他の日に振り替えることができます。この場合、振り替えた日は休日
労働とはならず、就業規則に具体的な事由と振り替え日を規定する
ことが望まれます。

(中川コメント)
休日についての基本的な理解と運用するために掲載しました。
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編集後記
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人が認める理由

あることを人が認める、その場合は三つある。
まずは、その事について何も知らないから。
次には、それが世にありふれているように見えるから。
そして三つ目は、すでにその事実が起こってしまっているから。

もはや、そのことが善悪のどちらなのかとか、どんな利害が
生まれるのかとか、どんな正当な理由があるかなどというこ
とは、認める基準にこうして多くの人が、因習や伝統や政治を
認めることになる。

(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)

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ご注意
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