業務委託について

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年6月12日 VOL.5623
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今どきの若者は「SNS村社会」の住人です。

(続きは編集後記で)

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業務委託について
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本人の裁量で仕事をする範囲が広く、労働時間も本人に
任せています。正社員ですが、業務委託契約に変更したいの
ですが、注意点を教えて下さい。


下記の基準に適合することが前提となります。

1.使用者の指揮監督かの労働であるか
・仕事の依頼業務遂行の指示等に関する諾否の自由
・業務遂行上の指揮監督
・勤務場所や勤務時間の拘束性
・労務提供の代替可能性
2.報酬の労務対償称性
・報酬の算定・支払い方法等

[業務委託であるとされた事例]
自己の所有するトラックを会社に持ち込み、専属的に会社の
製品の運送業務に従事していた運転手が積み込み作業中に、
障害を負ったことから、労災保険法所定の療養休業補償給付を
請求しました。
それに対して、労働者に該当しないとして不支給決定を受けた
ため提訴しました。

次の理由から労働者に該当しないと判決されました。
・業務用機材であるトラックを自己所有
・ガソリン代修理費、高速料金を負担
・運送という業務の性質上、当然に必要とされる運送物品、
運送先及び運送時刻の指示をしていた以外には、業務遂行に
関し特段の指示監督を行っていたとは言えない
・時間的、場所的な拘束の程度も一般の従業員と比較して
なるかに緩やかであった
・報酬が出来高払いであった
・所得税の源泉徴収及び社会保険雇用保険の保険料の控除は
なされず、報酬は事業所得として申告されていた。

(中川コメント)
残業が多い社員を業務委託に変更することは容易ではあり
ません。

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以下から( )内に○で選択し、ご返信ください。
( ) コンサルティングを申し込む
( ) コンサルティングの内容を知りたいので確認したい
( ) コンサルティングの見積りをして欲しい
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編集後記
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今どきの若者は「SNS村社会」の住人です。SNSで会ったこと
のない人とも容易につながり、仲間関係が横に広がっていき
ます。そこには年上も年下もなく、経営者でも会社員でも、
あるいは国籍が違っても、個と個でつながっています。

会社という「閉じられた垣根」も役職という「タテの関係性」
もありません。
ですから、先輩への過度な敬意も上司への服従も、その必要性
を感じなくなってきています。

では、若者にとって理想的な上司と部下の関係とはどういう
ものでしょうか。それは、人生の先輩と後輩でもなければ、
ましてや師匠と弟子でもありません。
彼らが望んでいるのは、ずばり「仲間」です。

(今どきの若手社員のトリセツ 平賀充記著 PHPビジネス新書)

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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

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