令和6年分所得税の定額減税
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2024年6月13日 VOL.5624
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あなたが考える「想像力」とは何ですか?
(続きは編集後記で)
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令和6年分所得税の定額減税
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【国税庁よりリーフレット「令和6年分所得税の定額減税
について(給与所得者の方へ)」が公表されています】
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額
による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることにな
りました。本改正に伴い、国税庁からリーフレット「令和6年
分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」が公表さ
れています。
当記事では、おさらいとして本リーフレットの内容を一部抜粋
し、ご紹介します。
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【定額減税を受けることができる方】
次のいずれにも該当する方
・令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります)
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下で
ある方
※合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方につい
ても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収
税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整
又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税
額との精算が行われます。
【定額減税額】
定額減税額は、次のイとロの合計額です。
※その合計額が所得税額を超える場合には、その所得税額が
限度となります。
イ 本人(居住者に限ります)
⇒30,000円
ロ 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります)
⇒1人につき30,000円
【実施方法】
給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提
出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払
われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額か
ら定額減税額が控除される方法で行われます。
※6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかっ
た定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対
する源泉徴収税額から順次控除されます。
なお、定額減税額は、勤務先に提出している扶養控除等申告
書等に基づき計算されますので、申告書の記載漏れがないよ
うにご注意ください。
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以降
に、同一生計配偶者等の人数に異動があった場合は、年末調
整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税
額との精算が行われます。
【留意事項】
・いずれの勤務先にも扶養控除等申告書を提出していない場合、
勤務先において定額減税を受けることはできません。この場
合、確定申告の際に定額減税を受けることができます。
・給与に加え、厚生労働大臣等から公的年金等を受給している
方は、公的年金等からの源泉徴収においても定額減税を受け
ることになりますので、給与等と重複して定額減税を受ける
こととなります。この場合、還付申告となる場合又は年金所
得者に係る申告不要制度の適用がある場合で確定申告をしな
いときを除き、確定申告において最終的な年間の所得税額と
定額減税額とが精算されることになります。
・令和6年分の所得税額から定額減税額(定額減税可能額)を
控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよ
その額が市区町村から給付されます。各種給付及び定額減税
の全体像等に関しては、内閣官房ホームページ「新たな経済
に向けた給付金・定額減税一体措置」※をご確認ください。
※https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
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詳細は、 国税庁サイト(下記)をご参照ください。
(中川コメント)
実務が大変ですね。
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以下の情報を入力し、そのまま返信してください。
・社名
・役職名
・氏名
・所在地
・電話
・メール
折り返し、賃金データを入力するエクセルファイルを送信
します。
または、こちらのリンクからエクセルファイルをダウンロード
し、賃金データをメールで送信してください。
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編集後記
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あなたが考える「想像力」とは何ですか?
Z世代のコメントより
「できるだけ(思いつく限りの)有り得ないことを思いつける力」
「ないものを、今、あるように考えていること」
著者のノートより
25 + ( ) = 32より、( ) X ( ) = 32の解を求める問いの方が
教育的効果が高いと思うのてですが、どうも日本は前者を
問う傾向が強いようてす。
ある評論家によれば、日本の小学生は5年生あたりから自由な
発想力が失われていくとのこと。
中学受験が本格化すると「正解脳」になるのかもしれ
ませんね。
(面接・面談の達人 相川秀希著 幻冬舎刊)
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
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