自動更新条項による求人広告の高額請求トラブル

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年6月17日 VOL.5628
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よけいなひと言
「つまらないものですが」

(続きは編集後記で)

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自動更新条項による求人広告の高額請求トラブル
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最近、求人広告の利用者が「無料掲載キャンペーン」を利用
した結果、突然高額な請求を受けるトラブルが増えています。

このトラブルの具体例を見てみましょう。

ある日、電話やFAXで「求人広告の無料掲載キャンペーン」の
勧誘が来ます。この勧誘では、「インターネット上の求人情報
サイトに1カ月無料で掲載します」や「他の求人サイトとも
提携しており、期間限定で今だけ無料です」と強調されます。

その後、無料掲載の申込書が届きますが、その申込書には
「所定の解約用紙による解約の意思表示をしない限り、掲載は
無料掲載期間後も自動更新される」「更新後には所定の掲載料金
が発生する」と小さな文字で記載されています。

さらに、「自動更新になる前に書面を送付するので、そのときに
解約の申し入れをすれば有料になることはない」と説明を受けた
場合でも、実際には業者から解約のための書面が送られてこない
ケースがあります。送付される書面は「キャンペーン広告」の
ようなもので、裏面に小さく解約申入欄があるだけです。

無料掲載期間が終わった直後に突然15万円から50万円程度の
高額な掲載料金の請求書が届き、支払いを拒否すると督促の
電話や書面が頻繁に届きます。利用者が「有料である認識が
なかった」と反論しても、「契約書に明記されており、
サイン(または押印)をしている」と再反論されるケースが多いです。

(中川コメント)
井山貴裕弁護士の「ビジネスガイド」掲載記事を一部
要約しました。
ご注意ください。

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編集後記
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よけいなひと言
「つまらないものですが」

好かれるひと言
「気持ちばかりですが」

最近は、あまり使わなくなってきた傾向もありますが、取引先
や訪問先に贈り物や手土産を渡すときに、「つまらないもので
すが」「粗品ですが」「ほんのお口汚しですが」などと謙遜の
つもりで言う人がいます。

しかし今やこの言葉は、相手によっては、「つまらないもの
なら持ってこないで」「粗品なんていらないよ」と思われて
誤解を招くことがあるのです。

だからといって、「よろしければどうぞ」とだけ言うのも、
素っ気なくて気が引ける。そう思う場合は、「気持ちばかりの
品ではありますが、召し上がってみてください」「お口に合うか
どうかわかりませんが、私が好きなお菓子を買ってきました」
と言うほうがベターです。

人気店で買い求めたこだわりの品であれば、「最近、話題に
なっているおいしいお菓子なので、ぜひみなさんで召し上がって
いただきたいと思いまして」と、むしろわざわざ買ってきた
ことをアピールしたほうが喜ばれます。
特別に卑下したり悪く言ったりする必要は、まったくないのです。

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ご注意
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申し添えます。

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