介護休業が失業給付に影響か 

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年7月9日 VOL.5650
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値札はヒトに貼る?椅子に貼る?

(続きは編集後記で)

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介護休業が失業給付に影響か
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『介護休業が失業給付に影響か
制度説明求められる 社会保険の免除なし』

Q.当社の管理職が、介護休業を取得します。本人に対し、社
会保険関係では保険料の免除はないと説明した際、今後失
業した際の雇用保険の給付についても確認を求められまし
た。従業員に何か不利益が及ぶことはあるでしょうか。

A.給付日数は被保期間で

育介法が改正され、介護関係も制度等の個別の周知や意向
確認等が義務付けられました。施行は令和7年4月です。
令和3年改正により新設された育休制度等に関する個別周
知等の仕組みを参考に設けられました。

妊娠出産等の申出があったときに、個別周知等が必要な事
項のうち、雇用保険では育児休業給付に関することが含ま
れています。雇保法61条の6第1項の育児休業給付金と出
生時育児休業給付金が対象です。給付金の支給額や受給要
件は周知するとして、受給後に失業した場合の基本手当
(失業給付)にどのような影響があるか、確認しておきま
しょう。

失業給付の受給権を有するか否かと、受給できる所定給付
日数の2点を考える必要があります。

受給権ですが、「算定対象期間(離職の日以前の原則2年
間)に被保険者期間が12月以上(特定理由離職者・特定受
給資格者は以前1年に6カ月以上でも可)」あることが条
件です。被保険者期間とは「賃金支払基礎日数が11日以上
ある月」を指し、会社から賃金が支払われない無給の介護
休業期間は含まれません。法定の介護休業期間は長期とは
いえませんが、受給期間の延長の対象からも除外されてい
ます。

所定給付日数に関しては、算定基礎期間が問題となります。
算定基礎期間とは、基本的には「受給資格者が離職の日ま
で引き続いて同一の事業主に被保険者として雇用された期
間」を指します。原則として、この算定基礎期間について
は賃金の支払いは関係なく、無給の期間も含まれます。介
護休業給付を受けた者について、算定基礎期間から除くと
いう規定もありません。なお、育児休業給付金について、
同期間から除外する仕組みがあります。

(中川コメント)
お役に立てば幸いです。

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編集後記
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値札はヒトに貼る?椅子に貼る?

ジョブ型の賃金制度は、職務に甚づく賃金制度です。
ジョブに値札が付いています。
比喩的に言えば、あらかじめ椅子に値札が貼ってあって、
その既に値段の決まっているポストにヒトが採用されて
座るのです。

それに対してメンバーシップ型は、職務に基づかない賃金制度
です。座る椅子とは関係なく、ヒトに値札が貼られる仕組みです。
そして、職務に基づかないがゆえに、勤続年数という客観的な
基準によらざるを得なくなるわけです。ここから定期昇給制が
導き出されます。定期昇給制というのは、採用後一定期間ごとに、
職務に関係なく賃金が上昇するという制度です。
ただし、定期昇給とは一律昇給ではありません。

終戦直後の賃金制度はまさしく一律に昇給したのですが、
現在の日本の定期昇給制は決して一律に昇給するわけでは
ありません。

むしろ労働者一人ひとりを査定して、昇給幅が人によって
ばらついていきます。
ここは非常に多くの人が誤解している点ですが、賃金分布が
個別評価によって分散するという点こそが、現代日本の
賃金制度の最大の特徴ということができます。

(ジョブ型雇用社会とはなにか 濱口桂一郎著 岩波新書より)

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