整理解雇の判例

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年8月22日 VOL.5694
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「いや、真似はよいことである」

(続きは編集後記で)

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整理解雇の判例
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学校法人西南学院事件(福岡地裁 令和6年1月19日判決)

[事件の概要]

A大学を運営するY法人で働いていたXさんが、令和4年3月に
法科大学院が廃止されたことを受け、同年11月30日付で解雇
されました。Xさんは、この解雇が無効であると主張し、
自身が労働契約上の権利を持っていることを確認するために
訴訟を起こしました。

Xさんは、弁護士としての経験を活かして教育に携わる
「実務家教員」として、平成16年以降、Y法人と複数回に
わたり有期労働契約を結び、勤務してきました。しかし、
Y法人は法科大学院の廃止により教員数を0人にすること、
法学部ではXさんに担当できる科目がないことを理由に、
就業規則に基づいてXさんを解雇しました。

[福岡地裁の判断]

福岡地方裁判所は、この解雇が有効かどうかを、整理解雇に
関する基準に基づいて判断しました。法科大学院の廃止に
よってXさんを含む教員全員の雇用を終了させるという
Y法人の判断は、一定の合理性があるとされました。
具体的には、以下の点が認められました。

・人員削減の必要性
法科大学院が廃止されたことで教員の削減が必要とされたこと。

・解雇対象者の選定の妥当性
解雇の対象としてXさんを選んだことが妥当であること。

・解雇回避の努力と不利益軽減措置
解雇を回避するための努力や、解雇による不利益を軽減する
措置が十分に取られていたこと。

・手続きの適正性
解雇手続きが適正に行われたこと。

以上の理由から、裁判所はこの解雇が有効であると判断
しました。

(中川コメント)
整理解雇をする場合は上記の配慮が求められます。

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編集後記
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「いや、真似はよいことである」

「志」が多少曲がっていたとしても、 その振舞いが機敏で
忠実、人から信用されるものであれば、 その人は成功する。
行為のもとなる「志」が曲がっているのに、 「振舞い」の方が
正しいという理屈は、本来的には成り立つはずもない。

しかし、道義にかなっているように見せかければ、聖人ですら
蝙しやすくなるものだ。同じように、実社会においても、
人の心の善悪よりは、 その「振舞い」の善悪に重点が置かれる。

しかも、心の善悪よりも 「振舞い」の善悪の方が、傍から
判別しやすいため、どうしても 「振舞い」にすぐれ、よく
見える方が信用されやすくなるのだ。

たとえば、江戸幕府の八代将軍吉宗公が、市中の見回りに
出たさい、 親孝行の者が老母を背負ってお寺にお参りして
いたので、褒美を与えた。

ところが、普段から行いの悪いならず者がこれを聞いて、
「それならおれも一つ、褒美をもらってやろう」と、
他人の老婆を借りて背負い、お参りに出かけた。吉宗公が、
これにも褒美を与えたところ、側役人が「彼は、褒美をもらい
たいために、孝行を偽ったのです」と、 待ったをかけた。
すると吉宗公は、「いや、真似はよいことである」と
お誉めの言葉をかけたというのだ。

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