不当解雇の斡旋事例

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年8月31日 VOL.5703
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643(ろくよんさん)のダプルプレイってどういうこと?

(続きは編集後記で)

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不当解雇の斡旋事例
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[概要]
申請人X氏は、平成○年○月○日に新規採用され、正社員と
して勤務を開始しました。勤務時間は午前9時30分から午後
5時45分まで、月給18万円でありましたが、労働条件について
は口頭で伝えられ、就業規則も示されませんでした。

入社初日はセレモニーと簡単な研修の後、前任者からの引き
継ぎを行い、2日目から業務を開始しましたが、業務研修は
行われませんでした。それでも、X氏は業務を滞らせること
なく、積極的に残業も行いました。

しかし、最初の給与支給日、残業手当の額に納得がいかず、
課長に質問したところ、「一人前になってから言え」と
厳しい言葉を受け、その後、経理課に相談すると「支給され
るだけましだ」と言われました。この一連の出来事を経て、
X氏は会社との関係にわずかなギクシャク感を感じつつも、
業務は順調に進めていました。

ところが、入社後3ヶ月が経過した頃、突然専務から1ヶ月後の
解雇通告を受けました。解雇の理由は「当社の仕事に必要な
能力がない。人間関係がうまく築けない」というものでした。
納得がいかないX氏は、「残業手当のことが理由ですか?」
と問いただしましたが、専務は「違う。業務上のスキルだ」
と答えました。

X氏は解雇理由に納得がいかず、不当解雇として、精神的
苦痛に対する補償と、今後の求職活動に支障が出る可能性が
あるため、慰謝料として50万円を要求しました。
一方、会社側は「X氏は営業窓口としての適性がなく、
顧客からもクレームが出ているため解雇を決定した」と
主張し、金銭解決に応じるつもりはないと固辞しました。

[斡旋]
このように、双方が自らの主張を譲らず、解決が困難に思われ
ましたが、あっせん委員の説得により、最終的にはX氏が
20万円の解決金を受け取ることで双方が合意しました。

[ポイント]
今回のケースから見える教訓は、中小企業において協調性が
ないことが解雇理由になり得る点、そして労働条件を明確に
書面で提示することの重要性です。労務管理の観点からも、
初期段階での労働条件明示はトラブルを未然に防ぐための
基本です。

(中川コメント)
斡旋(あっせん)とは、第三者が当事者双方の間に立って、
紛争や対立の解決を手助けする手続きのことを指します。
主に労働問題や商取引において用いられ、紛争当事者が
直接交渉することが難しい場合に、斡旋者(あっせん委員
や調停者)が間に入って、双方の主張や要求を聞き取り、
妥協点や合意点を見つけるように働きかけます。

斡旋の特徴としては、法律的な拘束力があるわけではなく、
あくまで双方が自主的に合意することを目指す手続きです。
双方が合意すれば、和解案や解決策が書面にまとめられ、
紛争が解決します。もし合意に至らなければ、斡旋は終了し、
当事者は別の手段(裁判など)を選択することができます。

斡旋は、裁判に比べて費用や時間が少なく、柔軟に解決を
図れる手段として広く利用されています。

斡旋は各都道府県の労働局で行います。

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編集後記
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643(ろくよんさん)のダプルプレイってどういうこと?

プロ野球の中継を見ていると、ときどき「643のダブル
プレイ」という言葉を耳にしますね。これって、いったい
どういうことなんでしょうか。実は、野球には「守備位置番
号」というものがあります。
「1」はピッチャー、
「2」はキャッチャー、
「3」はファースト、
「4」はセカンド、
「5」はサード、
「6」はショート、
「7」はレフト、
「8」はセンター、
「9」はライトです。

高校野球では、背番号がそのまま守備位置番号にな
っているので、わかりやすいですね。

「643のダブルプレイ」というのは、この守備位置番号の
順にボールが渡り、ダブルプレイが成立することをいいます。
つまり、二遊間に飛んだ打球をショートがキャッチし、
セカンドにボールを投げて1アウト、そしてファーストに
投げて2アウトというわけです。

このほかにも、「463のダブルプレイ」や「453のダブル
プレイ」などが成立します。

(つい他人に自慢したくなる無敵の雑学 角川ソフィア文庫より)

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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

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