会社所有のスマホを紛失

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年9月6日 VOL.5709
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等しきものは等しく扱い、
等しからざるものは
等しからざるように。
但し、その差異に応じて

アリストテレスの公平の原則

(続きは編集後記で)

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会社所有のスマホを紛失
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Q
会社所有のスマホを紛失しました。
懲戒処分はどの程度がよいでしょうか?

A
会社所有のスマホを紛失した場合の懲戒処分は、ケースバイ
ケースで異なりますが、一般的に以下の要素を考慮して決定
されます。

1. 紛失に至った経緯:

故意か過失か: 故意に紛失させたのか、それとも不注意が原因
なのかによって、処分内容が大きく変わります。
故意の場合、懲戒解雇の可能性も考えられます。
紛失時の状況: 盗難にあったのか、置き忘れたのか、など、
紛失の状況によって、従業員の責任の程度が異なります。

2. 紛失したスマホに含まれる情報:

機密情報: 会社の機密情報が含まれていた場合、情報漏洩の
リスクが高いため、より重い処分が科される可能性があります。
顧客情報: 顧客の個人情報が含まれていた場合、個人情報保護
法違反に該当する可能性があり、刑事責任を追及される場合も
あります。

3. 過去の違反歴:

過去の処分歴: 過去に同様の違反歴がある場合、累積してより
重い処分が科される可能性があります。

4. 会社の就業規則:

懲戒規定: 会社の就業規則に、スマホの紛失に関する懲戒規定
が定められている場合は。その規定に基づいて処分が決定
されます。

5. 会社の状況:

業種: 金融機関など機密性の高い情報を取り扱う業種の場合、
より厳格な処分が求められることがあります。
会社の規模: 大企業と中小企業では、処分の基準が異なる場合
があります。

一般的な処分内容:

口頭注意: 初めての軽微な違反の場合
文書訓告: 繰り返される違反や、ある程度の責任が認められる場合
減給: 責任の程度が大きい場合
出勤停止: 重大な過失が認められる場合
懲戒解雇: 故意の行為や、重大な結果を招いた場合

(中川コメント)
労政時報の調査によると訓戒処分が63.5%です。

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編集後記
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等しきものは等しく扱い、
等しからざるものは
等しからざるように。
但し、その差異に応じて

アリストテレスの公平の原則

堀紘一
株式会社 ドリームインキュベータ代表取締役会長

戦後の日本の発展は、平等原則、特に結果としての平等原則
を頑なに守ることによって成し遂げられました。しかし、
その結果、やがて大きな発展が歴史の中で挟まれ、崩壊の
兆しを見せることになりました。この段階で、アリスト
テレスの考えに立ち返る必要があるかもしれません。

特に経営者としては、「その差異に応じて」という考え方が
難しい問題となります。差異をどのように計測するかに
よって、会社の大発展にも、あるいは崩壊にもつながる
可能性があるからです。

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