出産日から対象か 男性の勤務時間短縮

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年9月14日 VOL.5717
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規則は多くを変える

(続きは編集後記で)

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出産日から対象か 男性の勤務時間短縮
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Q.男性が育児休業を取得せずに所定労働時間を短縮して働く
ときは、いつから短縮可能でしょうか。育休は予定日から
取得可能ですが、同じ取扱いで良いですか。

A.予定日基準に制度適用

育休は、原則として子が出生した日から子が1歳に達する
日(誕生日の前日)までです。男性は、出産予定日から取
得可能となっています。出生時育休(産後パパ育休)も、
予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の
8週間後までの間で、4週間(28日)以内の休業が可能で
す。なお、出産予定日よりも早く生まれたときには、育休
の開始予定日の繰上げが可能です。

育児短時間勤務について、厚労省「仕事と育児・介護の両
立支援対策の充実に関する参考資料集」では、出産日(予
定日)から対象としています。厚労省が示す申出書は例示
ではありますが、子が生まれていない場合に関する記載欄
が設けられています。短時間勤務の手続きは、育休申出の
手続きも参考にしながら適切に定めることが求められてい
ます。

(中川コメント)
短時間勤務の申請手続きは育休の手続きと関連しているため、
企業としては社員が迷わずに利用できるよう、事前に手続きの
流れをわかりやすく整備しておくことが大切です。
厚生労働省のガイドラインを参考にしつつ、スムーズに制度が
運用できる環境を整えることが、社員の多様な働き方を支える
一歩になります。

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編集後記
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規則は多くを変える

秩序をつくるために、何か不都合なことが起きないために、
あるいは危険性を減らすために、効率を良くするために、
規則や法律といったものがつくられる。

すると規則があるがために、新しい状況が生まれる。
それは、最初に規則が必要となったときの状況とはまったく
別のものだ。

また、たとえその規則を廃止しても、規則がなかったときと
同じ状況に戻るわけではない。
規則は、環境も人心をも変えるのだ。

(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)

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