出産日から対象か 男性の勤務時間短縮

☆★☆―――――――――――――――――――――――――

社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年9月14日 VOL.5717
――――――――――――――――――――――――――――

規則は多くを変える

(続きは編集後記で)

――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[Web双方向セミナー]全国どこからでも参加可能
[題名] 固定残業代の払い方セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ
[料金] 15,000円(税別) 16,500円(税込) 人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。https://onl.tw/wMkqbdL
[日時] 10月10日(木) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[日時] 11月14日(木) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/142_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****固定残業代の払い方セミナー****************************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
********************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
出産日から対象か 男性の勤務時間短縮
――――――――――――――――――――――――――――

Q.男性が育児休業を取得せずに所定労働時間を短縮して働く
ときは、いつから短縮可能でしょうか。育休は予定日から
取得可能ですが、同じ取扱いで良いですか。

A.予定日基準に制度適用

育休は、原則として子が出生した日から子が1歳に達する
日(誕生日の前日)までです。男性は、出産予定日から取
得可能となっています。出生時育休(産後パパ育休)も、
予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の
8週間後までの間で、4週間(28日)以内の休業が可能で
す。なお、出産予定日よりも早く生まれたときには、育休
の開始予定日の繰上げが可能です。

育児短時間勤務について、厚労省「仕事と育児・介護の両
立支援対策の充実に関する参考資料集」では、出産日(予
定日)から対象としています。厚労省が示す申出書は例示
ではありますが、子が生まれていない場合に関する記載欄
が設けられています。短時間勤務の手続きは、育休申出の
手続きも参考にしながら適切に定めることが求められてい
ます。

(中川コメント)
短時間勤務の申請手続きは育休の手続きと関連しているため、
企業としては社員が迷わずに利用できるよう、事前に手続きの
流れをわかりやすく整備しておくことが大切です。
厚生労働省のガイドラインを参考にしつつ、スムーズに制度が
運用できる環境を整えることが、社員の多様な働き方を支える
一歩になります。

――――――――――――――――――――――――――――

[PR]
――――――――――――――――――――――――――――
【有料版】 ズバリ!実在賃金診断 1社/月限定
――――――――――――――――――――――――――――

無料で提供している「ズバリ!実在賃金賃金診断」は、、昇給や
賞与を決定に役立つと多くの企業様にご利用いただいいて
おります。

さらに詳細な賃金診断をご希望される企業様には、
「有料版 ズバリ!実在賃金診断」をご提供しております。
作成価格は5万円(税別)です。

【申込方法】
以下の情報を入力し、そのまま返信してください。

・社名
・役職名
・氏名
・所在地
・電話
・メール

折り返し、賃金データを入力するエクセルファイルを送信
します。
または、こちらのリンクからエクセルファイルをダウンロード
し、賃金データをメールで送信してください。

https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/paid.html

――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――

規則は多くを変える

秩序をつくるために、何か不都合なことが起きないために、
あるいは危険性を減らすために、効率を良くするために、
規則や法律といったものがつくられる。

すると規則があるがために、新しい状況が生まれる。
それは、最初に規則が必要となったときの状況とはまったく
別のものだ。

また、たとえその規則を廃止しても、規則がなかったときと
同じ状況に戻るわけではない。
規則は、環境も人心をも変えるのだ。

(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)

――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

https://archive.mag2.com/0000283000/index.html

☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA