希望退職者の人数が募集人員を下回った

☆★☆―――――――――――――――――――――――――

社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年11月1日 VOL.5765
――――――――――――――――――――――――――――

喪服にアクセサリーをつけてよい?いけない?

(続きは編集後記で)

――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[オンラインWeb(双方向会議方式)セミナー]
[題名] オーナー会社のM&Aのキホンセミナー
[対象] オーナー経営者
[講師] 濱田勝則(プルデンシャル生命保険 多摩支社
ライフプランナー)
講師プロフィール

[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。
[オンライン開催日程]
2024年11月12日(火)10時00分~12時30分
2024年12月3日(火)10時00分~12時30分
[オンライン開催申込]

または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。

***【 オーナー会社のM&Aのキホン 】***
社 名
役職名
氏 名
参加人数  人(レジメは事前に郵送しますので必ずご記入ください)
郵便番号
所在地
電 話

************************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
希望退職者の人数が募集人員を下回った
――――――――――――――――――――――――――――

Q
希望退職者の人数が募集人員を下回った場合、
整理解雇を行うことは可能でしょうか?

A
希望退職者の人数が募集人員を下回っても、
直ちに整理解雇が行えるわけではありません。
整理解雇を有効に行うためには、法的な要件を
満たす必要があります。

1. 整理解雇とは
整理解雇とは、企業の経営不振などによる
人員削減のための解雇です。これは、企業側の
事情による解雇であり、懲戒解雇や普通解雇とは
異なります。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合、解雇権の
濫用として無効になります(労働契約法16条)。

2. 整理解雇の有効性の判断
整理解雇の有効性は、一般的に以下の4要素(要件)を
考慮して判断されます:

・人員削減の必要性
・整理解雇選択の必要性(解雇回避努力義務)
・被解雇者選定の妥当性
・手続きの妥当性

1. 人員削減の必要性
人員削減の必要性とは、解雇が必要とされる程度の
経営上の必要性(経営不振など)が求められます。
経営合理化や競争力強化のための事業部門の縮小や
廃止など、裁判例では企業の経営判断が尊重されることも
あります。

2. 整理解雇選択の必要性
整理解雇の選択に関する必要性は、経費削減や希望退職募集、
配転や出向の実施など、解雇回避努力が行われたかどうかで
判断されます。希望退職の募集が十分でなかった場合には、
募集時に「募集人員を下回った場合は整理解雇を行う
可能性がある」と明示しておくことが重要です。また、
配転や出向などの代替手段を十分に検討することも
求められます。

3. 被解雇者選定の妥当性
整理解雇の際には、被解雇者の選定基準が客観的かつ
合理的であり、公正に適用されることが必要です。
企業が設ける基準としては、年齢や成績、能力、勤務態度など
がありますが、裁判で争われないためには、基準の設定と
適用方法に透明性を持たせることが望まれます。

4. 手続きの妥当性
労働協約上の義務があるかどうかに関係なく、労働組合や
従業員に対して整理解雇の必要性や方法について十分な
説明や協議を行うことが重要です。
これにより、整理解雇の正当性が保たれることとなります。

希望退職者が募集人数を下回った場合でも、整理解雇の
実施には慎重な対応が必要です。法的な要件を満たすために、
適切な準備と対話を心がけましょう。

(中川コメント)
整理解雇をする際には専門家に支援のもとで慎重に対応する
ことを推奨します。

――――――――――――――――――――――――――――
[PR]

[メール顧問契約]  全国どこでもあなたの席でご相談できます
監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細] https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** メール顧問契約申込書*****************************
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
*************************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――

喪服にアクセサリーをつけてよい?いけない?

喪服にアクセサリーをつける際には、
いくつかの注意点があります。まず、弔事に
ふさわしい宝石としては、黒曜石やオニキス、
黒さんごなどがあります。ネックレスは、
一連のものを用いるのが一般的ですが、
日本では「凶事が重なる」といって、
三連のネックレスを避ける傾向にあります。
また、目立ち過ぎるロングネックレスは
避けたほうが良いでしょう。同様に、
ブローチやイヤリングもパールや黒い石を
素材とする小型のものを選び、金色の金具は
避けることが望ましいとされています。

(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)

https://amzn.to/3m3oQ0p

――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

https://archive.mag2.com/0000283000/index.html

☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA