2年前のセクハラに対する懲戒解雇は無効

☆★☆―――――――――――――――――――――――――

社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年11月2日 VOL.5766
――――――――――――――――――――――――――――

世の中で一番楽しく立派なことは一生涯を貫く仕事を
もつことである。
友竹正則 声楽家

(続きは編集後記で)

――――――――――――――――――――――――――――
[PR]
[オンラインWeb(双方向会議方式)セミナー]
[内容] 中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー
[対象] オーナー経営者、総務担当者
[講師] 濱田勝則(プルデンシャル生命保険 多摩支社
ライフプランナー)
講師プロフィール

[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。
[オンライン開催日程]
2024年11月20日(水)10時00分~12時30分
2024年12月11日(水)10時00分~12時30分
[オンライン開催申込]

または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。

【 中小企業の株主総会と取締役会のキホンセミナー申込み書 】
社 名
役職名
氏 名
参加人数  人(レジメは事前に郵送しますので必ずご記入ください)
郵便番号
所在地
電 話
ご希望日時
************************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
2年前のセクハラに対する懲戒解雇は無効
――――――――――――――――――――――――――――

霞アカウンテイング事件(東京地裁 平成24年3月27日判決)

約2年前のセクハラ行為を理由として行われた懲戒解雇が
適切であるかどうかが争点となった裁判です。

労働者が2年前にセクハラ行為を行ったとして、会社が
その労働者に対して懲戒解雇の処分を行いました。裁判所は、
懲戒解雇の時点で2年が経過しており、処分を行うに際して
特別な遅延理由が存在しなかったと判断しました。

そのため、裁判所は「処分が遅延する格別の理由もないにも
かかわらず約2年も経過した後に懲戒解雇という極めて重い
処分を行うことは、明らかに時機を失している」として、
懲戒解雇を無効としました。

判決のポイントとして、適切な時期に処分を行わなければ、
懲戒処分が無効とされる可能性があること、そして懲戒処分
の正当性には、処分のタイミングも重要な要素として
考慮されることが挙げられます。

この事件は、長期間経過した後に行われた懲戒解雇が
無効と判断されたケースの一例です。

(中川コメント)
憶測ですが、セクハラの懲戒処分を2年後に行った事情
として、事実関係の調査に時間がかかったのかもしれません。
しかし、もっとスピーディに事情調査を進めるべきです。

――――――――――――――――――――――――――――
[PR]

メール便「ピカイチ情報通信」を毎月無料でメールにて
お届けします
日刊メルマガとはひと味ちがった役立つ情報をお届けしています。
[申込] https://nakagawa-consul.com/nl/index.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
************** 申込書***************************************
題 名 無料メール便「ピカイチ情報通信」
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
******************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――

世の中で一番楽しく立派なことは一生涯を貫く仕事を
もつことである。
友竹正則 声楽家

我々、肉体そのものを駆使して業を為す芸能者にとって、
歳月の歩みは苛酷だ。人間としての成熟も技術の向上も、
声や体への容赦ない生理的衰えの前では、とてもはかなく、
無残なものだ。
歌唱を生業として四十年に垂(なんな)んとする今日、
その劣化にはいたく悩んでいた。

そんなある日、この言葉に出会った。あるお稲荷さんの
神籤で、だ。
後にこれが有名なものと知ったが、その時、僕は覚然と
して新しい世界が開けたように思った。
「天命と倶(とも)に天職を生きよう」と。

(心を豊かにする100の言葉 PHP より)

――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

https://archive.mag2.com/0000283000/index.html

☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA