出産予定の社員の年休5日取得義務について

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年11月13日 VOL.5777
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オリンピックの参加費用は誰か払う?

(続きは編集後記で)

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出産予定の社員の年休5日取得義務について
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Q
Aさんは来月、産前産後休業及び育児休業を取得する予定です。
Aさんは年次有給休暇を2日取得しています。
休業に入る前に残りの3日の年休は付与しなければならないの
でしょうか?


産前休業前に付与することが望ましいです。
「望ましい」と記載したのは、結果的に取得できない場合は
付与しなくてもよいからです。
産前産後休業中及び育児休業中は年5日取得義務が消滅します。

(中川からのコメント)
産前産後休業や育児休業に入る前の有給休暇の取得については、
法的な義務の有無が曖昧に感じられる部分もあるかもしれません。
ですが、年次有給休暇の年5日取得義務は、通常の勤務期間に
おいて適用されるものであり、休業中は義務が停止します。
できるだけ、休業前に残りの3日は付与するのがよいでしょう。

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編集後記
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オリンピックの参加費用は誰か払う?

スポーツイベント、オリンピック。各国から選手団が送り
込まれてくるが、さてその経費はどうなっているのだろうか。

本来、オリンピックは各国のオリンピック委員会(日本では
JOC)の責任のもとに、選手が参加するもの。したがって、
渡航費や宿泊費などは、JOCや選手自身が負担することに
なっている。現実には、JOCは国からの補助金や寄付を
集めて費用をまかない、選手の多くは所属している企業や
競技団体の資金があるため、自己負担金を必要とすることは
ほとんどない。

また、ご存じのようにオリンピックの開催地には選手村が
設けられていて、ほとんどの選手はそこを無料で利用する。
ということは宿泊費に関しては、開催地が負担している
ということになる。ほかにも、参加選手団の競技会場と
宿舎との移動を無料にするというのも慣例になっていて、
これも開催地の負担である。

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