フリーランス 労基署

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年11月20日 VOL.5784
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幸せは、未来にあるゴールではない。

(続きは編集後記で)

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[対象] オーナー経営者
[講師] 濱田勝則(プルデンシャル生命保険 多摩支社 ライフプランナー)
講師プロフィール

[価格] 20,000円 税別 (22,000円税込)人数不問
※メール顧問契約様(メルマガ読者ではありません)
は半額です。
[オンライン開催日程] 2024年11月26日(火)10時00分~12時30分
2024年12月17日(火)10時00分~12時30分
[オンライン開催申込]

または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。

申込書
【 少数株主等の強制排除と自社株の分散防止対策のキホン 】
社 名
役職名
氏 名
参加人数  人(レジメは事前に郵送しますので必ずご記入ください)
郵便番号
所在地
電 話
ご希望日時

************************************************************

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フリーランス 労基署
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11月に「フリーランス新法」が施行されるのに伴い、
厚生労働省は新たなサポート体制を整えました。
これからは、フリーランスとして働く方が「自分の働き方、
実は労働者に該当するかも?」と思った際に、労働基準監督署
の専用相談窓口で気軽に相談できるようになります。

相談窓口では、たとえば「割増賃金が支払われていない」
「年次有給休暇を取得できない」「労災保険が利用できない」
といった悩みに対応します。相談内容に基づき、必要に
応じて企業への調査が行われ、労働基準法違反が確認された
場合は是正勧告が出されます。

厚労省によると、近年フリーランスの働き方が増える一方で、
実際には企業の指揮監督下で働いているにもかかわらず、
法律の保護が受けられていないケースが目立つそうです。

(中川からのコメント)
労基署がこれまでに処理したフリーランス関係の申告事案では、
建設業の一人親方や、宅配ドライバーなどの運転者が多かった
といいます。
フリーランスを活用している企業は、指揮監督下で働かせて
いないかをしっかりチェックしましょう。

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採用市場が厳しい今、他社との差別化が成功の鍵です。
そのため、重要なのは以下の3点です

1.初任給:他社と比較して競争力はありますか?
2.年間休日日数:他社より魅力的ですか?
3.求人票の魅力:充実していますか?

弊社では、御社の地元ライバル企業の初任給と年間休日数を
無料で調査し、その結果を報告します。
これにより、応募者の増加につながるかもしれません。
「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という言葉が示す
ように、まずはライバル企業の実態を把握することです。

報告例はこちらでご覧いただけます。

希望の方は下記にご入力いただき、返信してください。

*********** 申込み書***********************************
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
******************************************************

[調査を希望する都道府県(必須)] [市区町村名](件数が少ない場合は都道府県とします)

[業種] 下記の( )内に○を記入 複数可
( )事務管理職
( )営業
( )販売
( )接客、理美容、調理、サービス
( )介護、福祉
( )保育、教育
( )医療、看護、保険
( )製造、修理、保全、検査、印刷
( )技術職(建設、開発、IT)、専門職
( )建築、土木、電気工事
( )警備、施設管理、設備運転
( )運輸(運転)、配送
( )清掃・洗浄、倉庫、包装、軽作業
( )農業、林業、漁業

[資格」複数可

例 看護師、介護士、一級電気施工管理技士
該当の求人がない場合があります。
その場合は上記の「業種」で集計します。

申込方法 上記に記載のうえそのまま返信してください。

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編集後記
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幸せは、未来にあるゴールではない。

今この瞬間に感じる暖かさや味わいこそが、本当の幸福だ。
太陽の光を浴びて春を感じるように、私たちは今を大切に
しなければならない。成功を目指すプロセスが楽しければ、
それが幸せ。苦しみながら進むなら、その道を見直す勇気を
持とう。

不幸を幸せに変える鍵は、自分自身の心にある。人を惹き
つけるのは、明るさと楽しさに満ちた生き方だ。他人に
同情される人生ではなく、太陽のように輝く自分を目指そう。

(人たらしの術 無能唱元著より)https://amzn.to/3m1xRqA

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ご注意
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

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