着替えの時間は労働時間に該当するのか?

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年11月27日 VOL.5791
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よけいなひと言
「○○よりマシじゃない」

(続きは編集後記で)

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着替えの時間は労働時間に該当するのか?
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日々の業務で「着替えの時間」が労働時間に該当するかどうか、
疑問に思ったことはありませんか?
特に制服や作業着の着用が必要な職場では、この問題が労務
管理上の課題になることがあります。
本日は、着替え時間が労働時間として認められる条件や、
企業が取るべき対応について解説します。

[着替え時間が労働時間と認められる条件]
・業務上必要な制服や作業着への着替え
制服や作業着の着用が業務に不可欠で企業が義務付けている
場合、着替え時間も労働時間に該当する可能性があります。
例: 工場や飲食店などで、安全や衛生の観点から特定の服装を
着用する必要がある場合。

・職場での拘束がある場合
職場の更衣室で着替えることが義務付けられ、従業員が完全
に自由ではない場合、その時間は労働時間と認められることが
あります。

[労働時間と認められないケース]
・自宅で着替えが可能な場合
制服を自宅で着用して通勤できる場合、着替え時間は労働時間
に該当しません。

・着替えが業務遂行に必須でない場合
ドレスコードが緩く、特定の制服や作業着を着る必要がない
場合は、着替え時間は労働時間に含まれないと判断されます。

[企業が取るべき対応]
・就業規則の明確化
着替え時間の扱いを就業規則に明記しましょう。

例:「制服着用時間を労働時間に含む」「更衣室での着替えは
自由時間として扱う」など。

・選択肢の提供
制服の着用を義務付ける場合でも、自宅で着替える選択肢を
与えることで、トラブルを防ぐことができます。

[中川のコメント]
裁判例では、制服の着用が義務付けられている場合や職場内で
着替える必要がある場合、着替え時間が労働時間として
認められるケースが少なくありません。

就業規則に着替え時間の取り扱いを明記していますか?
明記されていない場合、従業員との認識のズレがトラブルの
原因になりがちです。就業規則を定期的に見直すことが、
適切な労務管理の第一歩です。

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編集後記
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よけいなひと言
「○○よりマシじゃない」

「よく頑張ったね」
好かれるひと言

たとえば、なかなか異動希望が通らず不満を抱えている人が
いるとします。その人に対して同僚が、「異動希望も出せない
アルバイトよりマシじゃない」と励ましの言葉をかけたら、
相手はどんな気持ちがするでしょうか?

あるいは、子どもがサッカーの試合で負けたときに、
「○○のチームよりはマシだよ」と他のチームと比較して
なだめているつもりの親。誰かと優劣を比較し、「あなたは
まだマシ」という言い方は、気遣いでもなんでもありません。
むしろ、相手をモヤモヤさせたりイラッとさせたりする、
表面的ななぐさめです。そもそも「比べる」ことが間違いです。

コミュニケーションが上手な人は「否定せず、解釈せず、
比較せず」。これをきちんと守っています。
「○○よりマシ」という言い方には、解釈と比較の2つの意味が
含まれますから完全にアウト。

相手のことを励ましたいなら、自分の気持ちを伝えるか
本人自身の比較にしましょう。たとえば、異動希望が通らない
同僚に対しては「早く希望がかなうといいね」。サッカーを
している子どもには「この前の試合より○○がよかったよ。
頑張ったよね」といった言いかえです。

病気やケガをしたり、悪いことがあったりしたときも、
「こういう状態で済んでまだよかったよ」と本人が言うので
あれば0k。決して他人が言うことではありません。

言いかえ図鑑 大野萌子著 サンマーク出版

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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
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このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
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