出産後休業支援給付金 – R7.4.1施行

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年12月17日 VOL.5811
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出産後休業支援給付金 – R7.4.1施行
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令和7年4月1日より、新たに施行される出産後休業支援給付
金制度について、概要とそのポイントをご紹介します。
この制度は、出産後の労働者が安心して休業を取得できる
ようにするため、経済的な支援を行う新しい仕組みです。

1. 出産後休業支援給付金とは?

出産後休業支援給付金は、出産後8週間(産後休業期間)を
対象に、出産した女性労働者が取得する休業に対して
支給される給付金です。この制度は、産後の経済的な負担
軽減と職場復帰の円滑化を目的として設けられました。

<支給対象>

雇用保険の被保険者である女性労働者
出産後8週間の間に、産後休業を取得した方

<支給要件>

産後休業中で、会社から賃金が支払われていない、または
賃金が一定額を下回る場合

2. 支給額について

支給額は、出産後休業中における賃金の一部を補填する形で
計算されます。

<具体的な計算方法>

原則として、休業開始前の賃金の67%が支給されます。

賃金が一部支払われている場合は、支給額が調整されます。

例)

月給30万円の方が産後休業を取得し、賃金が支払われない場合
支給額:約20万円(月給の67%)

月給25万円の方が産後休業を取得し、賃金が支払われない場合
支給額:約16万7千円(月給の67%)

月給30万円の方が産後休業を取得し、賃金が月5万円支払われ
ている場合
支給額:約15万円(月給の67%から5万円を差し引いた額)

3. 手続き方法

出産後休業支援給付金を受け取るためには、以下の手続きが
必要です。

・事業主を通じて申請

産後休業を取得する従業員がいる場合、事業主が雇用保険
窓口に申請を行います。

・必要書類の準備

出産証明書または母子手帳の写し

休業期間中の賃金に関する証明書

その他、雇用保険の必要書類

・支給時期

申請後、概ね1~2ヶ月以内に支給が開始されます。

4. 制度のポイントと企業への影響

この制度は、労働者の経済的な安心感を高めるだけでなく、
企業にとっても以下のようなメリットがあります。

・職場定着率の向上
出産後も復職しやすい環境を整えることで、優秀な人材の
離職を防ぐ。

・企業イメージの向上
育児支援制度が充実している企業として、社会的な評価が
高まる。
ただし、事業主には従業員が適切に制度を利用できるよう、
周知とサポートを行う責任があります。

5. よくある質問

Q1: 出産手当金と何が違うのですか?

出産手当金は健康保険から支給されるもので、産前・産後を
対象としています。一方、出産後休業支援給付金は
雇用保険から支給されるもので、産後休業のみが対象です。

Q2: 支給対象者に派遣社員やパートタイマーも含まれますか?

雇用保険の被保険者であれば、派遣社員やパートタイマーも
対象になります。

Q3: 会社が賃金を全額支払う場合でも申請は必要ですか?

いいえ、賃金が全額支払われている場合は、支給対象外と
なります。

[中川のコメント] 出産後休業支援給付金は、働く女性が安心して出産後の
休業を取得できるように支える大切な制度です。
労働者・事業主の双方にとってメリットがあるこの制度を、
ぜひ有効に活用してください。
令和7年4月1日からの施行に向けて、準備を整えましょう。

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