始末書と減給処分の二重処分は違法か?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2024年12月18日 VOL.5812
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目がかゆいときは、まぶたの上からこすらないで

(続きは編集後記で)

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始末書と減給処分の二重処分は違法か?
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Q
始末書を提出させたうえで減給処分を行うことは二重処分
となり違法となるのでしょうか?

A
始末書を提出させる行為と減給処分を課す行為は、それぞれの
性質と目的によって違法性があるかどうかが異なります。
そのため、必ずしも二重処分となるわけではありません。
ただし、労働法上、注意すべき点がいくつかあります。

始末書の性質

始末書は、労働者が問題行為について反省し、事実を認める
意思を示す文書です。始末書の提出自体は懲戒処分では
ありません。しかし、会社が強い圧力をかけて提出させたり、
始末書を基に不利益な処分を行った場合は、懲戒処分と
みなされる可能性があります。

減給処分の性質

減給処分は、就業規則に基づく正式な懲戒処分の一形態です。
そのため、労働基準法第91条に従い、以下の条件を満たす
必要があります。

・減給額の制限
一回の減給額が平均賃金の半日分を超えないこと。
・総額の制限
複数回の減給が行われる場合でも、一賃金支払期における
総額が賃金総額の10%を超えないこと。

これらを遵守しない場合、減給処分は違法となる可能性が
あります。

<二重処分の禁止原則とは>

日本の労働法においては、同一の事実に基づいて二重に
懲戒処分を行うことは、「二重処分の禁止原則」に違反する
可能性があります。この原則により、一度下した懲戒処分が
確定した後に、同じ事実を理由に再度処分を課すことは
基本的に許されません。

<始末書と減給処分の組み合わせの是非>
始末書の提出を求めた後に減給処分を行う場合、それが
二重処分とみなされるかどうかは次の点に左右されます。

・始末書を懲戒処分とみなすかどうか
始末書の提出が労働者にとって懲戒処分としての性質を
持つ場合、減給処分を追加で行うことは二重処分に該当する
可能性があります。

・処分の目的と手続きの明確性
始末書をあくまで反省文書として扱い、その後の減給処分を
別個の処分と明確に位置づける場合、二重処分には該当しない
可能性があります。

[中川のコメント] 就業規則に始末書や減給処分の適用条件が明示されているか
どうかが重要です。これに基づいて処分を行えば、違法性を
問われるリスクが低くなります。

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編集後記
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目がかゆいときは、まぶたの上からこすらないで

花粉症の時期、目がかゆくなることはよくありますが、
まぶたの上から指でこするのは控えましょう。
かゆみを感じるとつい手が伸びてしまいますが、それは目に
大きな負担をかける行為です。

私たちの体はほとんどの部分が皮膚で守られていますが、
目は例外です。目はむき出しで非常にデリケートな部分で
あり、まぶたの上からでも指でこすることは避けるべきです。
強い刺激を繰り返すと、目の筋肉と水晶体をつなげている
「チン小帯」という細かい繊維部分が緩んでしまう恐れが
あります。

その結果、眼圧が急上昇し、激しい頭痛や吐き気、さらには
視力低下を伴う「急性緑内障」になる可能性があります。
花粉症の症状が目に出やすい人は、花粉をカットするメガネ
などを使用して目を守る対策を取りましょう。

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