遅刻等で賃金カットする場合、労使協定は必要か? 

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場を駆け回った人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者:中川清徳  2025年1月11日 Vol.5836
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敵に回したら「手強い」友

(続きは編集後記で)

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遅刻等で賃金カットする場合、労使協定は必要か?
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Q.遅刻等に対して賃金をカットする場合、控除ということに
なって労使協定も必要になるのでしょうか。当社の規定の
見直しを進めていたところ、賃金カットは就業規則の規定
しかなく、控除に関する労使協定の対象に含まれていない
ため気になっています。

A.「控除」ではないため求められず

全額払の原則は、労働者がすでに働いた分の賃金について、
会社がその一部を勝手に差し引く(控除する)ことを
原則として禁止するルールです。
例外として、法令に基づく社会保険料や労使協定に
よる控除が認められます。

一方、労働者の自己都合による欠勤や遅刻があった際に、
債務の本旨に従った労働の提供がなかった限度で賃金を支
払わないことは、賃金債権が発生していないものであり、
控除ではなく、法24条違反とはならないと解されています。
ご質問のケースでは、労使協定までは必要ないと考えら
れます。

賃金カットは、労働契約や就業規則で定められている場合
に行うことが一般的です。
また、弁護士の見解で、賃金形態の分類から賃金カットの
定めがなくても可能な場合があり得るとしつつも、規定が
ない場合、賃金カットを予定していない制度と推測される
可能性があります。

[中川のコメント]
賃金カットを行うためには、就業規則や労働契約にその旨を
明確に規定しておくことが重要です。規定が曖昧な場合、
賃金カットの正当性が疑われるリスクがあるため、
注意が必要です。

弊社では就業規則見直しサポートを行っています。

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編集後記
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敵に回したら「手強い」友

友人が、敵に回ってしまうことがある。
これは最悪の事態で、彼は敵方で最も恐るべき存在となる。
彼は味方のときに、こちらの兵力と資金力を知りつくして
いるから弱点が分かっており、攻めどころを心得て
衝いてくる。

(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳
イープレスト刊より)

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ご注意
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