病気休暇を悪用し海外旅行

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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報

「労務管理に奇策なし」
大企業で20年、中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業経営者・労務担当者のために語る!

発行者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年2月28日 Vol.5884
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会社は自己承認の重要な場

(編集後記へ)

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病気休暇を悪用し海外旅行
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Q
病気休暇中に海外旅行をしていたことが発覚しました。
懲戒解雇はできるでしょうか?

A
[結論] 事情によりますが、懲戒解雇は慎重に。

1. 懲戒処分の妥当性と考慮すべきポイント

病気休暇の不正利用は、「職務専念義務違反」「信用失墜
行為」として懲戒処分の対象となる可能性があります。
しかし、処分を決定する際には、以下の点を慎重に検討
する必要があります。

不正の程度:完全な詐称であるのか、部分的に体調が回復
していたが報告せずに旅行に行ったのか。

会社への影響:休職期間中に業務へどの程度の支障が生じたか。

過去の類似事例との公平性:同様のケースにおける会社の
対応と整合性が取れているか。

本人の反省の有無:事情聴取の際に虚偽説明を続けたのか、
素直に認めたのか。

2. 具体的な懲戒処分のレベル

不正の重大性に応じて、次のような処分が考えられます。

(1)戒告・減給処分(比較的軽度なケース)
→ 短期間の旅行であり、勤務復帰に大きな影響が
なかった場合。

(2)出勤停止(中程度のケース)→ 計画的に長期の海外旅行を
していたが、重大な業務影響がなかった場合。

(3)懲戒解雇(重大なケース)→ 完全な詐称のもと長期間の
旅行を実施し、会社に多大な損害を与えた場合。

[中川コメント] 訓戒・譴責処分:40.6%
減給処分:32.0%
出勤停止:25.4%
懲戒解雇:11.2%

上記の出典 労政時報4062号

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編集後記
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会社は自己承認の重要な場

日本人にとって、会社は自己承認の重要な場であり、特に
ビジネス界では社外より社内の人間関係が重視される傾向が
ある。『日本経済新聞』の「交遊抄」からも、成功した
企業人の多くが学生時代の友人を交友相手として挙げ、
社会に出てからの交流は限られることがわかる。
さらに、住友生命の調査では、日本のビジネスパーソンの
ネットワークは主に社内に偏り、社外との関係は希薄化して
いることが明らかになった。

出典
日本人の承認欲求 太田肇著 新潮新書

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