短時間勤務で月変? 欠勤控除と異なるか
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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理に奇策なし」
大企業で20年、中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業経営者・労務担当者のために語る!
発行者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年3月10日 Vol.5894
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「飛ぶ鳥跡を濁さず」
この表現、実は間違いです。正しくは何でしょうか?
(答えは編集後記へ)
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短時間勤務で月変? 欠勤控除と異なるか
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Q.介護を理由とした短時間勤務制度を利用する従業員に対し、
短縮した時間に応じて賃金を一部カットしています。
欠勤控除と同様に取り扱ってきましたが、社会保険の関係
では改定の可能性を考えるべきだったのでしょうか。
A.所定見直しなら該当も
標準報酬月額を見直すタイミングとして、固定的賃金が
変動した場合があります。昇給や降給のほか、
賃金体系の変更があります。
一時的に短時間勤務となって、これまでよりも少ない
報酬となったときに、改定の契機になり得るでしょうか。
遅刻早退等で賃金控除した際など、通勤の実績がないこと
による手当の不支給は、賃金体系の変更に当たりません。
一方、就業規則や給与規定に規定がある「短時間勤務制度」
について、規定に基づき「所定労働時間を変更」した場合、
随時改定の対象になると解されています。短時間勤務制度は
始業終業時刻や賃金の取扱い等を含め、就業規則等に記載
しておくべき事項です。定めがない場合でも、雇用契約書等
から実態を確認されることがあるとしています。
[中川コメント]
短時間勤務制度を導入・適用する際は、以下の点を見直す
ことをお勧めします。
・ 就業規則や給与規程に短時間勤務の取り扱いを
明記しているか
・ 固定的賃金の変動に該当するか(昇給・降給と同様の
扱いとなるか)
・ 社会保険の標準報酬月額の随時改定が必要かどうか
一時的な勤務時間短縮であれば影響は小さいですが、
制度として運用する場合は社会保険の取り扱いにも
注意が必要です。
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編集後記
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「飛ぶ鳥跡を濁さず」
この表現、実は間違いです。正しくは何でしょうか?
答は「立つ鳥後を濁さず」です。
立ち去っていく者は跡が見苦しくないようによく始末すべき
という意味のことわざ。「飛ぶ鳥」と間違えている人が
多いが、正しくは「立つ鳥跡を濁さず」である。
出典:『間違えると恥ずかしい日本語500』 日本語倶楽部編
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ご注意
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