現場までの移動時間は労働時間?
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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理に奇策なし」
大企業で20年、中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業経営者・労務担当者のために語る!
発行者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年3月14日 Vol.5898
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部屋を効率よく使うソファの置き方
(続きは編集後記へ)
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現場までの移動時間は労働時間?
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事案の概要(KANDENKO 大阪地裁 R6.2.16判決)
電気工事会社の従業員X1とX2が、作業現場までの移動時間を
労働時間と認めるよう求め、未払いの割増賃金を請求しました。
X1は約750万円、X2は約470万円を請求。
本件の争点は
「移動時間が労働時間に該当するか」
でした。
判決のポイント
1. 移動時間は労働時間にあたるのか?
裁判所は、労働時間とは「会社の指揮命令下にある時間」で
あるとし、以下の理由により、移動時間は原則として
労働時間ではないとされました。
・ 移動中に業務指示がなかった
・ 直行直帰が可能だった
・ 集合場所や移動方法は従業員同士で決めていた
・ 車内で特定の業務を行っていなかった
ただし、
・ 日勤の現場から夜勤の現場へ直行する場合
・ 会社の指示で移動する場合
については「会社の指揮命令下にあった」として、労働時間と
認定されました。
企業が取るべきポイント
1. 移動時間の労働時間性の整理
・ 集合場所を強制せず、直行直帰を認める
・ 移動中の業務指示を避ける
・ 従業員の自主的な移動と区別する
【中川コメント】
現場への直行直帰は通勤扱い、出社後の現場移動は労働時間と
なります。
例外はありますが、まずは基本を押さえましょう。
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[配布資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳(中川式賃金研究所所長)
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2025年3月21日(金) 13時30分~15時30分(2時間)
2025年4月25日(金) 13時30分~15時30分(2時間)
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編集後記
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部屋を効率よく使うソファの置き方
ソファの配置を工夫すれば、部屋を広く使えます。
L字型に配置すると、空間を区切りながら開放感を演出で
きます。また、壁際に寄せることで通路を確保しやすく
なります。
カーペットを活用し、ソファのエリアを視覚的に分けるのも
効果的。来客時に移動しやすいレイアウトを考えましょう。
使いやすさとインテリアのバランスを考えた配置が、
快適な空間づくりの鍵です。
出典:『裏ワザ・アイディア便利帳』 サプライズBOOK
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免責事項
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大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…