副業先への移動中の交通事故の取扱
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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理に奇策なし」
大企業で20年、中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業経営者・労務担当者のために語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年3月22日 Vol.5906
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自己を愛せ
(続きは編集後記へ)
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副業先への移動中の交通事故の取扱
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Q
Aさんは副業をしており、会社は副業を許可しています。
そのAさんが当社の終業後、副業先への移動中に交通事故に
合いました。
この場合は、通勤経路を逸脱していますが、通勤災害に
該当するのでしょうか?
A
[結論]
この場合、副業先への通勤とみなされ、副業先の労災保険の
適用を受けることになります。
労働者が本業(自社)での勤務を終え、副業・兼業先へ移動中に
発生した災害は、「通勤災害」として労災保険の給付対象に
なります。この場合の保険関係の処理は、移動の終点となる
事業場(副業・兼業先)での労務提供が目的とされるため、
当該移動に関する労災保険給付は、副業・兼業先の保険関係が
適用されることになります。
つまり、事業場間の移動は、単なる移動ではなく、副業・兼業先
での就労に不可欠な行為とみなされ、その労災保険関係は
副業・兼業先が主体となって処理するという考え方になります。
【中川コメント】
副業をする際のリスクを説明し、副業先における労災保険の
適用状況を確認することを推奨しましょう。
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編集後記
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一通の証文より心意気
竹中半兵衛は、豊臣秀吉の天下統一を支えた名軍師であり、
信念を貫く男だった。秀吉は彼を迎え入れるために何度も
足を運び、熱意を伝えた。半兵衛はついに秀吉に従う決意を
するが、その際に秀吉の「将来を約束する」と記された書状を
すべて破り捨てた。彼は「甘えが生じてはならない」と
考えたのだ。
この姿勢は後に黒田官兵衛にも影響を与え、武将としての
矜持を示した。
証文ではなく、心意気こそが大切だったのである。
出典:『人間関係大事典』(青春出版社刊)
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大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…