【就業規則と運用のズレに注意】 ~マクドナルド事件から学ぶ~
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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業の経営者・労務担当者のために語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年4月2日 Vol.5917
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弁護士会から除名されるとなぜ活動できないのか
(続きは編集後記へ)
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【就業規則と運用のズレに注意】
~マクドナルド事件から学ぶ~
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2023年6月、名古屋高裁が下した「日本マクドナルド事件」
の判決は、中小企業にも大きな教訓を与えます。
同社は1か月単位の変形労働時間制を導入し、就業規則には
4つの勤務シフト(O・D・C・N)を明記。
しかし実際には、店舗ごとに独自のシフトで運用されていたのです。
裁判所は「各日の労働時間が明確に特定されていない」と判断し、
制度の無効を認定しました。
変形労働時間制は、事前に就業規則などで労働時間のパターンを
具体的に定める必要があります。
「実態は違うけれど、規則には書いてあるから大丈夫」という
考え方は、大きなリスクになりかねません。
実際に、マクドナルド側は判決後に勤務パターンを約200種類に
増やし、制度の整備を進めています。
【中小企業にこそ必要な備え】
中小企業では「現場に任せている」というケースが少なく
ありません。
しかし、運用と規則が一致していなければ、制度そのものが
無効と判断される可能性があります。
変形労働時間制を導入している企業は、いま一度就業規則と実態を
確認しておきましょう。
また、これから導入を検討する場合も、具体的な勤務シフトの
設計が鍵となります。
【中川コメント】
日々の運用を「なんとなく」で済ませず、法的要件を満たした
ルール作りを心がけましょう。
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編集後記
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弁護士会から除名されるとなぜ活動できないのか
弁護士があくどい行為をしたり、法律違反をした場合には、
弁護士会から除名されることがあり、弁護士としての活動が
できなくなります。弁護士の資格は国家資格ですが、それにも
かかわらず、なぜ弁護士会から除名されると活動できなくなるの
でしょうか。
フリーで弁護士活動を続けることはできないのでしょうか。
弁護士に対する監督や指導の権限は、官庁などの国の機関では
なく、各地域の弁護士会およびその上部組織である日本弁護士
連合会(日弁連)が持っています。全国には52の弁護士会があり、
弁護士は必ず地元の弁護士会に入会し、その弁護士会を通じて
日弁連に登録しなければなりません。
「弁護士法」第8条には、「弁護士となるには、日本弁護士連合会に
備えた弁護士名簿に登録されなければならない」と規定されて
います。つまり、弁護士として活動するためには、日弁連の名簿に
登録されている必要があるのです。
弁護士会は、不正行為を行った弁護士に対して処分を下す権限を
持っており、「弁護士法」に基づく懲戒処分には、戒告、
2年以内の業務停止、退会命令、除名の4種類があります。
このうち「退会」は、所属している弁護士会からの退会を意味し、
退会命令を受けた弁護士が他の弁護士会に入会するのは困難です
(他の弁護士会が入会を拒否する可能性が高いため)。
そのため、退会処分や除名処分を受けると、事実上、弁護士としての
活動ができなくなってしまうのです。
出典:『知って得しない話』(北嶋廣敏著 グラフ刊)
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