8時間超える所定時間 労働契約設定できるか

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中小企業の人事労務管理に役立つピカイチ情報

「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業の経営者・労務担当者のために語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年4月10日 Vol.5925
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メールアドレスでおなじみの「@」マーク。
(続きは編集後記へ)

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8時間超える所定時間 労働契約設定できるか
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Q.飲食店を経営していて、人の確保に苦慮しています。労働
契約の更新に際し、アルバイトの従業員から「12時間程度
入る日を設けても良い」と申出がありました。8時間超に
割増賃金は払うとして、残業を命じるのではなく当初から
確定した所定労働時間として設定することはできますか。

A.無効となって法定どおりに

通常の労働時間制を採用する場合、法32条で定める1日8
時間、週40時間の法定労働時間を超える所定労働時間を設
定することはできません。労基法13条で、労働契約のうち、
同法で定める基準に達しない部分を無効とする強行的効力
と、無効となった部分について同法上の基準を労働契約と
する補充的効力・直律的効力を定めているためです(たと
えば注釈労働基準法・労働契約法など)。

仮に1日の所定労働時間を10時間とする契約をしても、法
定の8時間に縮減されることになります。なお、飲食店を
含む特例措置対象事業場に該当した場合、週法定労働時間
は44時間に伸びますが、1日は8時間で変わりません。

8時間を超える所定労働時間を設定したいときは、たとえ
ば変形労働時間制等を導入することなどが必要になります。

【中川コメント】
「本人が希望しているならいいのでは?」と思いがちですが、
労働時間のルールは“契約の自由”よりも“法律の原則”が優先
されます。長時間勤務を希望する従業員がいても、それを
直接所定労働時間にするには法的な枠組みが必要です。
柔軟な働き方こそ、正しい制度設計から始めましょう。

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【セミナー名】
60歳以上の給料の決め方セミナー
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【開催形式】
ZoomによるWeb双方向セミナー(全国どこからでも参加可能)

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中川清徳(中川式賃金研究所 所長)

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下記URLの専用フォーム、またはメール返信にてお申し込みください
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【メール返信用 申込フォーム】
60歳以上の給料の決め方セミナー 申込書
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ご不明点やご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。
多くの方のご参加を心よりお待ちしております。

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編集後記
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メールアドレスでおなじみの「@」マーク。

実はこの記号、ラテン語の「ad」(〜へ)を図案化したもので、
6〜7世紀の修道士が略字として使ったのが起源とされます。
英語圏では「アット」、イタリアでは「カタツムリ」、ドイツ
では「猿のしっぽ」と呼ばれるなど、各国でユニークな愛称が
あります。1970年代に電子メールが登場した際、「どこにいる
誰か」を示す記号として採用されました。

出典:『日本語のマル得雑学』(知的生き方文庫)

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大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…