★営業成績を偽装した「ナック事件」──
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業の経営者・労務担当者のために語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年4月21日 Vol.5936
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若手社員に厳しく叱ると心が折れ、翌日から出社しなくなる
ケースも。
(続きは編集後記へ)
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★営業成績を偽装した「ナック事件」──
懲戒解雇と無給自宅待機の是非とは?
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営業成績を水増しするために、架空契約を連続で締結。
このような不正が発覚した場合、企業はどのように
対応すべきでしょうか?
今回ご紹介するのは、
【ナック事件(東京高裁 平成30年6月21日)】です。
ある営業社員が、成果給を得る目的で架空契約を56件も締結し、
部下社員を無断で使い、本人の指示で「刈り契約(形式的に
契約を取り付けた後、すぐにキャンセルする前提の“仮契約”の
ような行為)」までさせていました。
会社はこの行為を懲戒解雇とし、さらに処分決定までの間、
社員を無給で自宅待機としたところ、本人は、『待機期間中に
給与が支払われなかったのは不当だ』として訴訟を提起しました
裁判所はどう判断したかというと──
「重大な非違行為があったことから、懲戒処分の検討中に
無給で自宅待機を命じたことには合理性がある」として、
企業の対応を有効と判断しました。
◆中川コメント
経営者は「初動」と「待機命令」の法的整理を
この事件の重要なポイントは2つあります。
1つは、営業成績水増しなど「成果主義のひずみ」が不正を生みやすい
という点。
もう1つは、処分を決定するまでの「無給待機」をめぐる判断です。
「社内調査中なので、とりあえず出社禁止」──このような対応は
現場でよく見られますが、出社禁止(自宅待機命令)期間中は
休業補償をするのが一般的で、必ず無給扱いにできるわけでは
ないことに注意が必要です。
今回は、
・架空契約が多数
・会社に対する背信行為の重大性
・懲戒解雇相当の行為である
といった事情から、無給待機が例外的に認められました。
経営者としては、「調査中の待機命令」はその都度、
命令の理由を明確にし、記録を残したうえで、
給与支払の要否を慎重に検討する必要があります。
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編集後記
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若手社員に厳しく叱ると心が折れ、翌日から出社しなくなる
ケースも。
彼らは「ミスは謝るが、公開処刑のように怒られるのはツライ」
と感じている。一方で、指導者側も怒りに任せず、冷静に
個別で伝える姿勢が大切。
感情の衝動は6秒でおさまると言われており、「6秒ルール」を
活用すれば、怒りをコントロールし、良好な関係を保てる。
怒り方の工夫は、信頼を築く第一歩となる。
出典:『今どきの若手社員のトリセツ』( 平賀充記著)
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大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…