過労運転による事故――「うちの会社には関係ない」と言えますか?

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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報

「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業の経営者・労務担当者のために語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年4月24日 Vol.5939
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職場レイアウトの見直しで“おもてなし力”を強化
(続きは編集後記へ)

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過労運転による事故――「うちの会社には関係ない」と言えますか?
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社員が「過労状態」で事故を起こした場合、会社が
被害者への損害賠償責任を負うのは当然として、
運転を命じた・容認したとみなされれば、代表者自身が刑事罰
(懲役または罰金)を科されるリスクもあります。

特に「勤務時間が長い」「十分な休息が取れていない」といった
実態があれば、安全配慮義務違反として、社員本人に対しても
賠償責任が発生し得ます。
事故が起きてからでは遅い――「その日、運転させるべきだったか?」
と問われるのは、他ならぬ経営者自身です。
いま一度、運行管理体制と労働時間の実態を見直しましょう。

【運転業務に関するリスク管理チェックリスト】
~過労運転による事故と責任を防ぐために~

□ 社員の1カ月あたりの拘束時間が293時間(特別条項ありでも320時間)を超えていないか?
□ 1日の拘束時間が13時間(最大16時間)を超えていないか?
□ 勤務終了から次の始業まで、8時間以上の休息を確保しているか?
□ 日々の運転時間が2日平均で9時間以内、連続運転が4時間以内になっているか?
□ 社員の体調(睡眠不足・疲労・服薬など)を把握し、必要時は運転を見合わせているか?
□ 社用車の運転前に、管理者が「安全運転が可能な状態」であることを確認しているか?
□ 運転業務がある社員に、定期的な健康診断と労務状況の見直しを行っているか?
□ 過労運転の防止に関する社内ルール・マニュアルが整備されているか?

【中川コメント】
事故は「起きてから考える」のでは遅すぎます。私が関わった企業でも、
過労状態の社員が居眠り運転で事故を起こし、結果的に多額の賠償責任と
イメージダウンを招いた例がありました。
運転業務は、労務管理と安全管理の境界線上にある領域です。
「運転させた責任」は経営者自身が負うことを、
どうか忘れないでください。
日々の運行記録や労働時間の把握・休息管理は、
まさに“会社を守る手段”です。

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【60歳以上の給料、どう決める?】
~「同一労働同一賃金」時代に対応した賃金設計とは~

令和3年4月から中小企業にも「同一労働同一賃金」の原則が
適用され、60歳以上の再雇用社員に対する賃金の扱いが
大きな課題になっています。

「嘱託だから安くてもよい」は、もう通用しません。
訴訟リスクを避けながら、納得感のある賃金設計を
どう実現するか――
その具体策を、実務に即して学べるセミナーを開催します。

【セミナー名】
60歳以上の給料の決め方セミナー
~同一労働同一賃金に対応~

【開催形式】
ZoomによるWeb双方向セミナー(全国どこからでも参加可能)

【講師】
中川清徳(中川式賃金研究所 所長)

【日時】
令和7年5月14日(水)13:30~16:30
令和7年6月12日(木)13:30~16:30
※日程の調整をご希望の方は、別途ご相談ください。

【参加費】
21,000円(税抜)/23,100円(税込)
※メール顧問契約のお客様は半額でご参加いただけます

【お申込み】
下記URLの専用フォーム、またはメール返信にてお申し込みください
https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html

【メール返信用 申込フォーム】
60歳以上の給料の決め方セミナー 申込書
社名:
役職名:
氏名:
メール:
電話番号:
所在地:
希望日時:
ご不明点やご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。
多くの方のご参加を心よりお待ちしております。

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編集後記
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職場レイアウトの見直しで“おもてなし力”を強化

管理職の机が壁向き、部下に背を向けた配置では、職場全体の
雰囲気に影響します。市役所などでも、来庁者に横を向いて
応対する職員に違和感を覚えることがあります。
レイアウトの工夫は「接遇」の一歩。
まずは社内の受付や会議スペースから見直してみませんか?
5Sの視点で再点検を!

出典:『5ゲン主義 5S管理の実践』(古畑友三著/日科技連)

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