「知らなかった」では済まされない!? 妊娠中の女性社員への【配置転換】ルール

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「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業13年の経験を持つ人事労務のプロが
中小企業の経営者・労務担当者のために語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年4月26日 Vol.5941
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「若いのにしっかりしてるね」
つい言ってしまいがちなこの一言。
(続きは編集後記へ)

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「知らなかった」では済まされない!?
妊娠中の女性社員への【配置転換】ルール
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会社の現場で意外と見落とされがちなのが、
妊娠中の女性社員から「この業務は、体に負担が大きくて
つらいんです」と申し出があったときの会社の対応です。

このとき、単に「じゃあ休んでね」で済ませていませんか?
実はこれ、労働基準法違反のリスクがある重大事項なのです!

■ 配置転換のお願い → 断ったらアウト!?
労働基準法第65条第3項では、

妊娠中の女性が申し出た場合、会社は「他の軽易な業務への転換」
をさせなければならないと明記されています。

つまり、本人が希望する限りは「業務を変える」対応が必要。
たとえ就業規則に書いてなくても、法律の規定が優先です。

「業務がきつそうなら休めばいい」と、休業だけを勧めるのはNG。
それでは“配置転換義務”を果たしたことにはなりません。

■ では、現場でどう対応すればいい?
実務ポイントはこの3つ!
1.本人の希望をよく聞くこと!
「どの作業がつらいのか」「何が負担になっているのか」を
丁寧にヒアリング。
妊娠中は日々体調が変わります。無理は禁物。

2.軽い業務がなければ、作る意識で!
法律では、新たに軽い業務を創設するまでの義務はないと
されていますが、できるだけ配置換えや補助業務への転換を
検討しましょう。

3.上司・同僚によるフォロー体制の整備!
「他の人に頼るのが申し訳ない…」と感じる妊婦さんは多いもの。
あらかじめ「この業務は●●さんが代わります」と明確にすると、
安心して働けます。

■ それでも業務が無理なときは…
やむを得ず休業することになっても、それは「会社都合の休業」
ではないため、休業手当の支払い義務は発生しません。

ただし、本人にとって「働けない状態」になる前に、
なるべく早く配置転換や業務調整の提案をしておくのがベストです。

【 中川コメント】
妊娠中の社員への対応は、「思いやり」+「法令遵守」の両輪が大切です。
特に現場の上司にとっては、「何をどう変えたらいいか分からない…」
というのが本音かもしれません。

そこでまずは、本人の声を丁寧に聞いて、「できることを
一つでも見つける」ことが第一歩。
「産む前から、もう育てている」という視点で、会社全体で支えましょう。

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役職名:
氏名:
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編集後記
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「若いのにしっかりしてるね」
つい言ってしまいがちなこの一言。

年齢を評価軸にする表現は、無意識の偏見にもなり得ます。
「しっかりしてるね」とシンプルに伝えるだけで、
敬意も好意もまっすぐ届く言葉になりますね。

出典:『言いかえ図鑑』( 大野萌子著/ サンマーク出版)

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