■同一条件での更新でも「合理的期待」がなければ契約終了に■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者のために語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年5月16日 Vol.5961
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多くの人を成功に導いたモットー
(続きは編集後記へ)
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■同一条件での更新でも「合理的期待」がなければ契約終了に■
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令和6年4月25日に言い渡された東京地裁の判決は、
有期契約労働者との契約更新に関する実務上の留意点を
改めて示す内容となりました。
今回争点となったのは、
「過去に同一労働条件で複数回更新されていた契約が、
急に更新されなかったことが不合理ではないか」
という点です。
労働契約法15条では、
「有期契約の更新について、労働者に合理的な期待がある場合には、
契約終了が権利濫用と評価される可能性がある」とされています。
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■裁判所の判断■
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本件では、労働者は同一の業務・労働条件で5回更新されており、
6回目も当然更新されるとの期待を持っていました。
しかし、裁判所は、
「契約書には『更新する場合がある』と記載されていた」
「更新の都度、期間を区切った契約を締結していた」
「業務量や組織体制の変化により終了もやむを得ない事情があった」
といった事情を踏まえ、
「更新に対する合理的な期待があったとはいえない」
との判断を示しました。
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■中川コメント■
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この判決は、「形式的に同一条件で更新を重ねていても、
自動的に“無期的な雇用の期待”が認められるわけではない」
ことを示しています。
とはいえ、実務では「同じ条件で何度も更新してきたから
次も当然更新」と期待する労働者も多く、
トラブルに発展しがちです。
契約更新の都度、「今回が最終の可能性があること」や
「業務の見直しにより契約終了の可能性があること」などを
丁寧に説明し、書面にも残しておくことが重要です。
「合理的期待」の有無は、企業側の“説明責任”が
大きく影響します。更新の判断に迷った際は、
専門家に相談することをお勧めします。
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編集後記
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多くの人を成功に導いたモットー
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では、私が四半世紀にわたり自己啓発作家として
活動する上で大切にしてきたモットーを紹介しよう。
「利己心は邪悪だが、利他の心は黄金である」
「自分が信じる道を貫けば、どんな荒波も切り抜ける
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「どんな小さくても怒りは猛毒であり、怒りを
抑えることは万能薬である」
「敵味方を問わず、常に世の中に愛を発信すれば、
その何倍もの見返りが得られる」
出典:『自分の磨き方』(オリソン・マーデン著)
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