■健康診断を受けない社員に業務命令は可能か?■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者のために語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年5月28日 Vol.5973
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■勇気づけと課題の分離(出典:アドラー心理学)■
(続きは編集後記へ)
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■健康診断を受けない社員に業務命令は可能か?■
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毎年の定期健康診断。
ところが中には、長年にわたり未受診のままの社員も……。
再検査や精密検査も受けず、会社の指導にも応じない。
このようなケース、業務命令で受診させることは可能か?
また、会社に責任が問われるリスクはあるのか?
◆健康診断は労働安全衛生法上の「義務」
労働安全衛生法では、会社に対し、年1回の定期健康診断を
実施させる義務(66条1項)、社員に受けさせる義務(同3項)
を定めています。
つまり「受けさせる」ことも、会社の義務なのです。
◆命令違反には懲戒処分もあり得る
健康診断を正当な理由なく拒否する場合は、業務命令違反と
判断される可能性があります。
指導を重ねたうえで、業務命令を出し、それでも拒否すれば
懲戒処分の対象となることもあります。
◆会社の責任は?
仮に長時間労働などがなくとも、健康診断未実施で社員に
健康障害が発生すれば、「使用者としての安全配慮義務違反」
とされ、会社に賠償責任が及ぶリスクも否定できません。
■中川コメント■
「本人の自由だから…」と放置するのは危険です。
繰り返しの指導記録を残し、必要なら業務命令としましょう。
それでも応じない場合は、懲戒処分も検討の余地ありです。
会社のリスク回避の観点からも、毅然と対応したいところです。
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編集後記
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■勇気づけと課題の分離(出典:アドラー心理学)■
失敗させてもいい。こぼしたジュースを拭えばいい。
子供が自信を持つ経験の方が大切なのです。
「まだ無理」と決めつければ、勇気をくじく言葉に。
「やってごらん」と背中を押すことが、勇気づけです。
問題を指摘する代わりに、「こうしてみては?」と提案を。
吊るし上げるのではなく、共に未来を考える姿勢が重要です。
また、「その課題は誰のものか?」を考えてみましょう。
子供が勉強しないのは、親の課題ではなく子供自身の課題。
他人の課題に踏み込まないことで、人間関係は好転します。
課題の分離は、幸福な人生への第一歩なのです。
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