■副業を理由に残業を断る社員への対応■

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「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年7月18日 Vol.6024
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テーマや言葉の選び方に、人を笑顔にする力があり、
周囲をハッとさせる視点とともに、品性や知性が光る。
(続きは編集後記へ)

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■副業を理由に残業を断る社員への対応■
「副業があるので残業できません」
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「副業があるので残業できません」
そんな申し出を社員から受けたことはありませんか?
最近は副業を認める企業も増えていますが、
本業に支障が出るとなると、対応に悩むところです。

ある会社では、社員が「今日は副業の飲食店の
シフトが入っているので残業はできません」と
申し出てきました。事前に副業届の提出もなく、
突然の申告に会社は困惑したそうです。

このような場合、会社には「時間外労働命令権」
があります。副業が本業の業務に支障をきたすなら、
その副業を制限したり、懲戒処分の対象にすることも
可能です。

ただし、懲戒処分を行うには慎重な判断が必要です。
就業規則や副業規程にあらかじめ明記されていなければ、
処分が無効になることもあるからです。

「副業禁止」を一律に定めるのではなく、
本業に支障が出る場合に制限する、といった
合理的なルール設計が求められます。

まずは、自社の副業に関する規程や就業規則を
見直してみませんか?「副業ありきの働き方」が
本業を脅かす前に、ルール整備でトラブルを防ぎましょう。

【就業規則例】
(副業・兼業)

第◯条
1 社員は、会社の許可なく他の職業に従事してはならない。

2 前項にかかわらず、社員が副業・兼業を希望する場合は、
事前に会社に届出を行い、許可を得なければならない。

3 会社は、以下のいずれかに該当する場合には、
副業・兼業の許可を与えないことがある。
(1) 本業の勤務に支障がある、またはそのおそれがあるとき
(2) 労働時間管理や健康管理に悪影響を及ぼすおそれがあるとき
(3) 会社の信用・機密保持に影響するおそれがあるとき
(4) その他、会社が不適切と認めた場合

4 副業・兼業の許可を得た後でも、業務への影響等が認められた場合、
会社は当該許可を取り消すことができる。

5 社員がこの規定に違反し、会社の業務運営に支障をきたしたときは、
就業規則に基づき懲戒の対象とすることがある。

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編集後記
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テーマや言葉の選び方に、人を笑顔にする力があり、
周囲をハッとさせる視点とともに、品性や知性が光る。
他者や社会への温かいまなざしも感じられ、
そのユーモアは場を和ませ、共感を生み出している。
笑いを通して関係性を築く力があり、
安心感や信頼感にもつながる存在である。

出典:『面接・面談の達人』(相川秀希著・幻冬舎刊)

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