■退職社員から「使用証明書」を求められたら■
☆★☆――――――――――――――――――――――
中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年8月30日 Vol.6075
――――――――――――――――――――――
■ガラッと賃金一新セミナー2025年度版■
若手が集まり辞めない会社を目指す中小企業向け
昇給や初任給の決め方が明確になる実践型セミナー
【開催日】9月2日(火)・10月3日(金) 13:30~16:30
【形式】全国どこからでも参加できるZoom双方向形式
【講師】中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
【参加費】33,000円(税込)
※メール顧問契約の方は16,500円(税込)
賃金相場やデータをもとに自社の制度を考える第一歩
最低賃金引上げの対応や若手定着の工夫がわかります
【申込】下記フォームからお申込みください
https://nakagawa-consul.com/seminar/057_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください
・社名
・役職名
・氏名
・希望日(9月2日または10月3日)
――――――――――――――――――――――――――――
■「おざなり」と「なおざり」の違い■
(続きは編集後記で)
――――――――――――――――――――――――――――
■退職社員から「使用証明書」を求められたら■
Q 退職した元社員から「使用証明書を出してほしい」
と依頼がありました。会社に義務はあるのでしょうか。
A はい。労働基準法22条で定められており、退職者が
請求した場合は会社に交付義務があります。対応しな
いと法違反となる可能性があります。
Q どのような内容を記載する必要がありますか。
A 主に次の5点です。
1 勤務期間
2 業務の種類
3 事業での地位
4 賃金
5 退職の事由
ただし、本人が希望しない項目まで記載する必要はあ
りません。
Q 具体的な事例を教えてください。
A ある会社では、自己都合で退職した元社員が「在籍期
間と担当業務だけを証明してほしい」と依頼しました。
この場合、必要な二点のみを記載すれば足ります。逆
に解雇理由など不要な内容まで書くとトラブルの原因
になります。
Q 正直、引き継ぎもせず迷惑をかけて退職した人から
請求されると悔しい気持ちになりますが、どうすべき
でしょうか。
A 経営者や総務担当者としては感情的にならず、法律に
基づき冷静に対応することが望まれます。丁寧に処理
することで、会社の信頼性を保ち、後々のトラブルを
防ぐことにもつながります。
まずは、退職者から請求があった際に「どの項目を証明
してほしいのか」を確認することから始めましょう。
――――――――――――――――――――――――――――
■人事労務の“グレーゾーン”をメール1通で解決■
労基署には聞きづらい…そんなお悩みこそお任せ!
現場経験豊富な専門家が、親身にアドバイスします。
月額7,700円(税込)で相談は無制限。
原則3営業日以内に、具体的な回答をお届けします。
セミナー割引など特典あり。まずはご検討ください。
詳細はこちら:
https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
または、下記申込書をご記入のうえメールでご返信ください。
――――――――――――――――――――――
【メール顧問契約 申込書】
社名:
役職名:
氏名:
所在地:
電話:
メール:
――――――――――――――――――――――
迷っている時間が一番もったいないものです。
お申し込みいただければ、その日から人事労務の
“相談先”が手に入ります。
――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――
■「おざなり」と「なおざり」の違い■
「おざなり」と「なおざり」は似ていますが、
意味は異なります。「おざなり」とは、その場
しのぎに物事を済ませること。形だけ整えてい
るが、心はこもっていない状態です。
一方で「なおざり」は、もともと注意を払わず
に放置すること。やるべきことを怠っている様
子を表します。つまり「おざなり」は一応やる
が不十分、「なおざり」はそもそもやらないと
いう違いがあります。
例えば「おざなりな挨拶」は形式的なものです
が、「なおざりな対応」は全く手を打たない無
責任さを指すのです。使い分けに注意すると、
表現がぐっと引き締まります。
出典:『間違いことばの本』(講談社)
【無料メールマガジンご登録はこちら】――――――――――――――――――――――
免責事項
――――――――――――――――――――――
このメルマガでは、わかりやすさを重視し、
法律や判例も簡潔にご紹介しています。
内容に基づくトラブル等については、責任を負いかねます。
ご了承ください。
――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト:https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ:info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー:https://nakagawa-consul.com/blog