■男性の育休取得率が初めて40%超に■
☆★☆――――――――――――――――――――――
中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年9月4日 Vol.6080
――――――――――――――――――――――
■社員を辞めさせない仕組みづくり■
退職金制度を経営戦略に変えるセミナーです
【開催日】9月18日(木)13:30~15:30
【開催日】10月21日(火)13:30~15:30
全国どこからでもZoomで参加できます
【参加費】28,600円(税込)
※メール顧問契約先は半額
社員定着の仕組みづくりを実務目線で解説
申込はこちら https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
――――――――――――――――――――――――――――
■賞与と社員のやる気の関係■
(続きは編集後記で)
――――――――――――――――――――――――――――
■男性の育休取得率が初めて40%超に■
Q:男性の育休取得率が40%を超えたと聞き
ました。本当でしょうか?
A:厚生労働省の「令和6年度雇用均等基本調
査」によると、令和4年10月~5年9月に子ど
もが生まれた男性のうち、40.5%が育休を取
得しました。前年の30.1%から大幅に増加し、
初めて4割を超えました。
Q:産後パパ育休を取った人はどれくらいで
すか?
A:育休を取得した男性のうち、60.6%が子の
出生後8週間以内に使える「産後パパ育休」を
利用しています。短期間でも早い段階での参
加が広がっている状況です。
Q:正社員以外の取得は進んでいるのでしょ
うか?
A:有期契約の男性労働者でも33.2%が育休を
取得しており、前年から6.3ポイント上昇して
います。非正規層にも利用が広がりつつあり
ます。
Q:業種によって差はありますか?
A:大きな差があります。鉱業や金融、学術研
究分野では6割を超える一方、生活関連サービ
ス(15.8%)や不動産業(19.9%)は低水準
です。業種の働き方や人員体制が影響してい
るとみられます。
Q:中小企業にとっての課題は何でしょうか?
A:人員が限られる中小企業では代替要員の確
保が難しく、取得が進みにくい傾向にありま
す。制度の整備だけでなく、実際に取得しや
すい職場環境をどうつくるかが課題です。
――――――――――――――――――――――――――――
■ズバリ!実在賃金で貴社の賃金水準を診断!■
【開催日】随時受付(申込から1週間以内に納品)
【参加費】無料(有料オプションあり)
貴社の年収水準を都道府県別相場と比較し可視化します
採用・定着のカギとなる賃金制度の「見える化」が可能
社内バランスも明確化し、改善の方向性を示します
無料版は年収グラフ、有料版は詳細データを提供
労務診断書付きプランでは制度改善提案も可能です
申込はこちら https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/#toContact
または、下記項目をご記入のうえ、そのまま返信ください。
・社名 ・役職名 ・氏名 ・電話番号 ・所在地
――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――
■賞与と社員のやる気の関係■
賞与の仕組みは会社ごとに異なりますが、
社員のやる気に直結する重要な制度です。
例えば、評価によって金額が変動する仕組み
は、努力が形として表れやすく、社員の納得
感も高まりやすいと言われています。
また、賞与が生活費の補填ではなく、成果へ
の対価として支給されると「やれば報われる」
という意識が広がります。
結果として、社員の満足度が上がり、会社へ
の定着率向上にもつながることが多いのです。
賞与の支給方法ひとつで、経営の成果が変わ
ることを覚えておくと良いでしょう。
出典:『中小企業の賃金管理」北見昌朗著
【無料メールマガジンご登録はこちら】――――――――――――――――――――――
免責事項
――――――――――――――――――――――
このメルマガでは、わかりやすさを重視し、
法律や判例も簡潔にご紹介しています。
内容に基づくトラブル等については、責任を負いかねます。
ご了承ください。
――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト:https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ:info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー:https://nakagawa-consul.com/blog