■社員の交通事故と会社の責任とは?■

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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年9月25日 Vol.6101
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■みりん風調味料とみりんタイプの違い■
(続きは編集後記で)

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■社員の交通事故と会社の責任とは?■

「もし社員が業務中に交通事故を起こしたら…」
多くの中小企業の経営者や管理職の方が、一度は
不安に思ったことがあるのではないでしょうか。

実際、ある会社では社員が社有車で事故を起こし、
被害者への賠償責任だけでなく、退職した社員から
会社に対して求償請求の裁判まで起こされました。
任意保険に入っていなかったため、会社は大きな
金銭的負担を背負うことになったのです。

交通事故で会社が問われる可能性のある責任は、
次の3つに分けられます。
・使用者責任(民法)
・運行供用者責任(自賠法)
・違反行為を命じたり容認した場合の刑事責任

「うちは小さな会社だから大丈夫」と思われる方も
いますが、事故はいつ起こるかわかりません。
だからこそ、保険の見直しや勤務管理の徹底など、
日頃から備えることが重要です。

社員も会社も守るために、まずはできる範囲で
社有車や通勤車両の管理体制を確認してみましょう。
小さな一歩が、もしもの時に大きな安心につながります。

→まずは保険契約の内容を確認してみましょう。

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編集後記
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■みりん風調味料とみりんタイプの違い■

本みりんは酒類に分類され、免許がないと販売できません。
一方で、スーパーに並ぶ「みりん風調味料」や
「みりんタイプ調味料」は酒類に含まれず、自由に流通します。

みりん風調味料はアルコール分がほとんど無く、
食塩などを加えて飲用できないようにした製品です。
価格は手頃ですが、煮切る手間が要る点が特徴です。

みりんタイプ調味料は本みりんに近い風味を持ち、
アルコール分も含まれています。ただし、
味を安定させるため調味料が追加されることもあります。

つまり「手軽さ重視ならみりん風」「風味重視ならタイプ」
という違いで選ばれているのです。

出典:『食卓知識のウソ217』(竹内均著 同文書院刊)

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