管理監督者も勤務時間短縮?   3歳~就学前の子養育 改正育介法が10月施行に』

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発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年10月7日 Vol.6113
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■「持って」と「以て」と「もって」■
(続きは編集後記で)

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2.『管理監督者も勤務時間短縮?
3歳~就学前の子養育 改正育介法が10月施行に』

Q.3歳以上小学校就学前の子がいる従業員に対する措置とし
て、短時間勤務制度と時差出勤を採用しました。管理職や
専門業務型裁量労働制を適用している部署の従業員から、
制度の対象になるのかどうか聞かれました。労働時間に裁
量がある従業員なので本人任せにしたいのですが、育介法
の措置を講じたといえるのでしょうか。それとも、休暇等
の措置を選択肢とすべきだったでしょうか。

A.実質使える状況と判断

3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対する「短
時間勤務制度」の内容は、3歳未満の措置と同様になって
います。

3歳未満の短縮措置の対象から、労基法の管理監督者は除
外されています。管理監督者は労働時間等に関する規定が
適用除外されており、自ら労働時間管理を行うことが可能
な立場にあることがその理由です。ただし、職場で管理職
として取り扱われている者であっても、労基法の管理監督
者に当たらない場合には、短縮措置の対象となるため注意
が必要です。

育介法の条文上は、選択的措置の対象から管理監督者を除
くという形にはなっていません。しかし、会社が、短時間
勤務と時差出勤の措置を講じたときにおいても、管理監督
者は自ら時間管理を行うことによって実質、制度を使えて
いる状況とみることが可能です。もっとも、業務の性質、
内容等に応じて講じる措置の組合せを変える等の措置を講
ずることは望ましいといえます。

一方、労働者に時間配分等を委ねる必要がある専門業務型
裁量労働制についても、基本的な考え方は管理監督者と同
じです。ただし、育介法の所定労働時間の短縮措置等に関
しては、適用が排除されているわけではありません。みな
し労働時間を短縮するとともに、業務内容・量の削減など
を行い、短時間勤務ができる状態を実際に確保することが
必要とされています。

提供:労働新聞社

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編集後記
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■「持って」と「以て」と「もって」■

「三回目の労使トップ会談を持って合意した」
この「持って」は、実は誤りです。
正しくは「もって合意した」と書きます。

「もって」は漢字で「以て」と書き、
「〜をもって」「〜により」といった意味を
表す正式な表現です。

一方、「持って」は「手に持つ」「気持ちを持つ」
といった具体的な動作を表す言葉。
ですから、「会談を持って」は不自然になります。

「以て」は現在では常用漢字の範囲外なので、
公用文やビジネス文書では「もって」と
ひらがなで書くのが標準的です。

ちょっとした違いですが、文書の印象を
ぐっと引き締めるポイントになりますね。

(間違いことばの本 講談社より)

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