■昼休みに電話対応をした社員の「休憩延長」は必要?■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年10月18日 Vol.6124
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■業績向上に直結する賞与制度のポイント■
社員の納得感とやる気を引き出す賞与制度を解説。
【開催日】
令和7年11月17日(月)13時30分~15時30分
令和7年12月16日(火)13時30分~15時30分
【参加費】
24,000円(税抜)/26,400円(税込)
※メール顧問契約企業様は半額
【対象】
中小企業の経営者・後継者・労務担当者
【申込】
https://nakagawa-consul.com/seminar/003_web.html
または下記をご記入のうえご返信ください
社名/役職名/氏名/参加人数/住所/電話/希望日時
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■人生百年時代の「余生」をどう生きるか■
(続きは編集後記で)
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■昼休みに電話対応をした社員の「休憩延長」は必要?■
「お昼休み中に電話を取ってくれた社員がいました。
その分、休憩を延長してあげたほうがいいのでしょうか?」
――こんな相談を受けることがあります。
例えば、12時から13時が休憩時間だとしても、電話番を
お願いすることは少なくありません。
ところが、その間に電話がかかり、対応をした場合、
実は「完全な休憩」とはいえなくなります。
労働基準法では、6時間を超えて働く場合は45分以上、
8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることが
義務付けられています。
つまり「実際に自由に休めた時間」が確保されて
いなければ、休憩を与えたことにはならないのです。
とはいえ、昼休みに数分だけ電話を取ったという
軽微なケースまで厳密に再取得を求める必要はありません。
ただし、頻繁に電話対応や来客応対を任せている場合は、
休憩が実質的にとれていないと見なされるおそれもあります。
現場では、「短い休憩の取り直し」や「業務ローテーション」
などの工夫で対応する企業もあります。
また、そもそも昼休み中の電話対応が必要なのか、
体制そのものを見直すことも大切です。
(中川コメント)
社員の「ちょっとした配慮」が会社への信頼を支えています。
その気持ちを大切にしながら、制度の整備で守ってあげたいですね。
まずは、自社の休憩時間の実態を見直すところから
始めてみましょう。
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編集後記
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■人生百年時代の「余生」をどう生きるか■
近年、「人生百年時代」といわれますが、実際に七十代でも
昔の同年代に比べて若々しく、元気な方が増えました。
平均寿命は戦前より二十年以上も延び、体力面でも大きく
進歩しています。
しかし、これを「余生」と呼ぶのは、少し違うかもしれません。
長寿社会では「余生=おまけの人生」ではなく、「本番はこれ
から」という意識のほうが自然です。
医学の発達や生活環境の改善により、戦後は寿命が延び、
今では百歳を超える人も珍しくありません。
けれども大切なのは、長く生きることそのものよりも、
その時間をどう充実させるかということです。
「人生百年時代」を豊かに過ごすためには、健康管理だけで
なく、生きがいや社会とのつながりを持つことが欠かせません。
「余生」ではなく、「現役第二章」として日々を楽しむ発想が、
これからの生き方に求められています。
出典:『60代と70代 心と体の整え方』和田秀樹著
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