■逮捕された社員の「年休申請」 事後では認めなくてよい?■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2025年10月29日 Vol.6135
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■拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー■

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■「言われなきゃ分からん」世代の背景とは■
(続きは編集後記で)
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■逮捕された社員の「年休申請」 事後では認めなくてよい?■

ある中小企業で、社員が交通違反で逮捕され、1週間欠勤
しました。出勤後、その社員から「その期間を年次有給休
暇にしたい」と事後申請が出されました。さて、会社はこ
の申請を認めるべきでしょうか。
多くの会社の就業規則には、「年次有給休暇は事前に申請
し、上司の承認を得ること」と定められています。これは
業務の調整や代替要員の確保など、事前に準備を行うため
の当然のルールです。
このような規定がある場合、**事前申請をしなかった時点
で有休の取得要件を満たしていない**ことになります。つ
まり、逮捕や拘留といった本人の事情で申請できなかった
としても、**会社に義務づけられるものではない**のです。
「逮捕で出勤できなかった1週間を後から有休に変えたい」
という申請については、会社が「就業規則に反する」とし
て却下しても問題はありません。むしろ、安易に認めると
他の社員との公平性を損ねるおそれもあります。
ただし、今後のトラブルを防ぐためには、「やむを得ない
事情で事前申請できなかった場合」の取扱いを、就業規則
に明文化しておくことが望ましいでしょう。
▼就業規則の文例(追記例)
第○条(年次有給休暇の申請)
1 年次有給休暇を取得しようとする者は、原則として
事前に申請し、所属長の承認を得なければならない。
2 やむを得ない事情により事前に申請できなかった場合
には、事後に申請することができる。ただし、会社が
業務運営上支障がないと認めたときに限る。
このように定めておけば、会社は一貫した判断ができます。
特別な事情がある場合にも、一定の柔軟性を持たせられる
ため、トラブルを未然に防げます。
(中川コメント)
経営者や総務担当者の方は、いざという時に備えて、自社
の就業規則を今一度点検してみてください。
まずできることから始めましょう。年休の「申請手続き」
が明確に書かれているか、確認しておくことが第一歩です。
弊社では就業規則のサポートを行っています。
https://nakagawa-consul.com/service/work_regulations/
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明確に定められているか、労務トラブルを未然に
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編集後記
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■「言われなきゃ分からん」世代の背景とは■
「資料を印刷して」と頼んだら、指定サイズを確認せず
A3で印刷していた──そんな若手社員の行動に、上司は
「なぜ聞かないのか」と感じた経験はないでしょうか。
上司世代が戸惑うのは、「指示待ち」ではなく、若手の
「言われなきゃ分からない」という姿勢。実はこれには
育ってきた時代背景が関係しています。
かつての社会人は、上司の意図を想像し、察して動くの
が当然とされてきました。ところがネット時代に育った
若手は、検索すれば即答が得られる環境に慣れています。
そのため、他人の考えを推測する「想像力」よりも、
必要な情報を正確に聞き出すスキルが重視されてきたの
です。つまり「聞く」ことが合理的な行動なのです。
世代の違いが生むギャップを埋めるには、「自分なら」
という前提を一度脇に置き、相手の育ってきた環境から
行動を理解する姿勢が大切です。
出典:『今どきの若手社員のトリセツ』( 平賀充記著)
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内容に基づくトラブル等については、責任を負いかねます。
ご了承ください。
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☆発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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