■通勤手当の非課税拡大、遡って払う必要ある?■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年1月11日 Vol.6209
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■従業員役員の処遇を迷わず決めるための実務ポイント■
・役員報酬と賞与の適切なバランス
・退職慰労金をめぐるトラブル事例
・執行役員と取締役の違いと選び方
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■こむら返りは、どうして起きるのか■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)
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■通勤手当の非課税拡大、遡って払う必要ある?■
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「通勤手当の非課税枠が広がったと聞いたけど、
これまでの分も、払い直す必要があるの?」
総務担当者や社長から、こんな相談、
最近とても増えていますよね。
令和7年4月以降、通勤手当の非課税限度額が
引き上げられることになりました。
税金の扱いが変わると聞くと、
つい「遡って対応しなければ」と
身構えてしまうものです。
たとえば、
「これまで非課税の上限までしか
通勤手当を支給していなかった会社」が
あるとします。
その場合、
自動的に差額分を遡って
支給しなければならないかというと、
必ずしもそうではありません。
通勤手当をいくら、いつ、どう支払うかは、
会社の賃金規程に基づいて決まります。
多くの会社では、
「支給日時点の規程に基づいて支払う」
運用になっているはずです。
今回の改正は、あくまで税金の扱いの変更です。
会社が規程を遡って改訂しない限り、
過去分まで支給義務が生じるわけではありません。
ただし、もし
「従業員に配慮して、規程を遡って改訂し、
差額を支給しよう」
と判断した場合は注意が必要です。
遡って通勤手当を支給すると、
社会保険の計算に影響が出ることがあります。
場合によっては、
標準報酬月額の見直しや、
算定基礎届の訂正が必要になることもあります。
「善意で対応したつもりが、
事務が一気に複雑になった」
というケースも、実は珍しくありません。
まずは、
今の賃金規程がどうなっているか、
支給の考え方が整理されているかを
一度確認してみてください。
迷ったときは、
無理に急がず、
整理してから判断しても大丈夫ですよ。
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【本からの気づきメモ】
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■こむら返りは、どうして起きるのか■
夜中や明け方、突然ふくらはぎがつって、
思わず声が出てしまうこと、ありますよね。
こむら返りは、筋肉が勝手に強く縮み、
元に戻れなくなった状態です。
足の筋肉でよく起こるのは、
立つ・歩く動きを支える役割が大きいためです。
筋肉は、縮む仕組みと緩む仕組みが
バランスよく働くことで動いています。
ところが、体が冷えたり、
疲れがたまったりすると、
この切り替えがうまくいかなくなります。
特に、汗をかいた後や寝ている間は、
体の水分やミネラルが不足しがちです。
その影響で、筋肉に
「縮め」という信号だけが伝わり、
緩む指示が届かなくなります。
すると、筋肉は一気に縮んだまま固まり、
強い痛みとして感じられます。
これが、こむら返りの正体です。
普段は何気なく動いている筋肉も、
実はとても繊細です。
少しの冷えや疲れが、
思わぬ形で表に出ることもあります。
体の声に耳を傾けると、
日々の過ごし方を見直す
きっかけになるかもしれません。
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免責事項
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法律や判例も簡潔に
ご紹介しています。
本内容に基づくトラブル等については、
責任を負いかねます。
あらかじめご了承ください。
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