■従業員同士のお金の貸し借り 会社はどう向き合うか■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年2月16日 Vol.6244
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■60歳以降の給料、何を基準に決めていますか■
慣例を否定せず、今の制度をどう整理すべきかを考えます
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■古代の「人」は一人で立っていた■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)
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■従業員同士のお金の貸し借り 会社はどう向き合うか■
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「従業員同士でお金のトラブルが
起きているようです」
そんな相談を受けたことは
ありませんか。
借金額が大きくなり、
給与の差押え通知が会社に届く。
現場がざわつき、
どう対応すべきか迷う。
ありますよね。
まず押さえたいのは、
会社は当事者ではないということです。
とはいえ、
何もしなくてよいわけでもありません。
Q
従業員同士の借金に、
会社は口を出せるのでしょうか。
A
基本的には個人間の問題です。
会社が直接返済を仲裁したり、
内容に立ち入ることは
慎重であるべきでしょう。
ただし、
裁判所から差押え通知が届けば、
会社は第三者として
手続きを行う必要があります。
その場合は、
決められた範囲で給与を支払い、
残りを適切に処理します。
感情で動かず、
事務的に対応することが大切です。
Q
借金を理由に懲戒処分はできますか。
A
借金そのものだけでは、
直ちに処分とはなりにくいでしょう。
ただし、
職場の秩序を乱したり、
立場を利用して貸し借りをした場合は、
別の視点が出てきます。
例えば、
上司が部下に強く迫って
お金を貸させていた。
そんな事情があれば、
問題はより深刻です。
行為の態様や影響を見て、
対応を検討することになります。
Q
配置転換は可能でしょうか。
A
人間関係が悪化し、
業務に支障が出ているなら、
検討の余地はあります。
業務上の必要性があり、
合理的な範囲であれば、
選択肢の一つとなるでしょう。
ある会社では、
経理担当者が同僚と
金銭トラブルを起こしました。
信頼性が求められる部署であるため、
資金を扱わない部署へ
異動させた例があります。
処分ではなく、
業務の安定を優先した判断です。
大切なのは、
感情で動かないこと。
就業規則に
貸し借りを禁止する規定があるか。
職場環境に
どのような影響が出ているか。
一つ一つ、
整理して考えることです。
金銭問題は
個人の問題でありながら、
職場全体に波紋を広げます。
だからこそ、
会社としての線引きを
明確にしておきたいですね。
もし同様の兆しを感じたら、
まずは規程を見直し、
冷静に状況を把握してみませんか。
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【本からの気づきメモ】
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■古代の「人」は一人で立っていた■
「人」という字は、二本の線が支え合う姿と
教わることが多いが、古代の字形は違っていた。
もともとは一人の人間が、すっと立つ姿を
かたどったものとされている。
寄りかからず、自分の足で立つ姿が、
そのまま文字になったのである。
人生は最後まで自分のものにできる。
そう考えれば、無理に誰かに合わせる
必要はないのかもしれない。
過度な期待や愛情を抱え込まず、
一人でいる時間を自然に受け入れる。
そうした在り方が、古くから
文字の中に込められていた。
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