■定年前の不正 再雇用後に懲戒できるのか■

☆★☆――――――――――――――――――――――
中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年3月7日 Vol.6263
――――――――――――――――――――――

■現場で迷わないためのハラスメント整理講座■
指導や注意が「これでいいのか」と不安になる場面、ありますよね。
https://nakagawa-consul.com/seminar/088_web.html

――――――――――――――――――――――――――――

■謎の数の存在に気づいた人たち■

(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)

────────────────────────
■定年前の不正 再雇用後に懲戒できるのか■
────────────────────────

60歳

定年後に再雇用した社員について、
後になって昔の不正が見つかる。
そんな場面に直面することはありませんか。

「定年前の行為でも処分できるのか」
現場では判断に迷うテーマの一つです。

実はこの問題、契約の考え方が
大きなポイントになります。

Q 定年前の不正が発覚しました。
再雇用中でも懲戒処分はできますか?

A 原則としては難しいと考えられます。
定年前の雇用契約と再雇用の契約は
別の契約と整理されることが多いからです。

つまり、再雇用契約の期間中の行為
でなければ処分対象にしにくい
という考え方になります。

Q では、どんな場合でも
処分はできないのでしょうか?

A 一概にそうとも言い切れません。
例えば、勤務内容がほぼ同じで
実質的には雇用が続いていると
見られるケースもあります。

そのような場合には例外的に
懲戒の対象になる可能性がある
という考え方も示されています。

Q 会社として備えておく方法は
あるのでしょうか?

A 一つの方法は就業規則です。
定年前の行為が再雇用後に判明した
場合の扱いを定めておくことで、

後のトラブルを減らせる可能性が
あります。

例えばこんなケースがあります。

定年後に再雇用して働いている社員の
過去の経費処理を調べたところ、
在職中の不正が疑われる事実が
後から見つかったというものです。

会社としては驚きますし、
どう扱うべきか悩みますよね。

しかし再雇用契約は別契約と考えると、
そのまま懲戒処分に進めるかどうかは
慎重な判断が必要になります。

2025年1月の裁判でも、
再雇用契約の社員については
契約前の行為を理由とする処分は
難しいという考え方が示されています。

一方で、勤務実態がほぼ同じで
実質的には雇用が続いている場合には、
例外的な判断が示された例もあります。

こうした問題を防ぐためには、
就業規則の整備が重要になります。

再雇用制度を導入している会社ほど、
懲戒に関する条文の確認は
一度しておきたいところです。

定年後の雇用は、
これからの企業にとって
ますます重要になります。

制度を長く安心して運用するためにも、
自社のルールを一度見直してみては
いかがでしょうか。

────────────────────────
■ズバリ!実在賃金で貴社の賃金水準を診断■
────────────────────────
今の賃金が高いのか低いのか、都道府県相場と比較して落ち着いて整理できます
https://nakagawa-consul.com/jitsuzaiChingin/#toContact

――――――――――――――――――――――
【本からの気づきメモ】
――――――――――――――――――――――

■謎の数の存在に気づいた人たち■

正方形の対角線は、1辺の長さの平方の和から求められます。
もし1辺が1の正方形なら、対角線の長さは2の平方根になります。
ところがこの数は、分数で正確に表すことができません。

この事実に最初に気づいた人々は、大きな衝撃を受けました。
当時は「すべての数は分数で表せる」と考えられていたからです。
ところが正方形の対角線の長さは、どんな分数でも表せません。

こうして、分数では表せない新しい種類の数の存在が知られます。
後にそれは「無理数」と呼ばれるようになりました。

また円の大きさを求める研究でも同じ問題が現れます。
多角形を円の内側に近づけていく方法で円周率を求めると、
やはり分数ではぴったり表せない数が現れるのです。

数の世界には、分数だけでは表せない数が確かに存在します。
この発見は数学の世界を大きく広げるきっかけになりました。

【無料メールマガジンご登録はこちら】

――――――――――――――――――――――
免責事項
――――――――――――――――――――――

このメルマガでは、
わかりやすさを重視し、
法律や判例も簡潔に
ご紹介しています。
本内容に基づくトラブル等については、
責任を負いかねます。
あらかじめご了承ください。

――――――――――――――――――――――

メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」と
いわれるピカイチ情報

☆発行責任者
有限会社中川式賃金研究所
所長 中川清徳
☆公式サイト

☆問い合わせ
info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

中川清徳のブログ - 賃金制度・退職金制度のコンサルティングを得意とする 中川式賃金研究所

賃金制度・退職金制度のコンサルティングを得意とする 中川式賃金研究所

☆登録・解除

社長、上司があの人はすごいといわれるピカイチ情報 - メルマガ

大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…