■住宅手当は残業代に含めるのか■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年4月9日 Vol.6296
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■65歳定年を見据えた賃金の考え方、整理してみませんか■
今ある制度を否定せず、無理のない形を見つける視点をお伝えします。
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■感情に流されないための考え方■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)
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■住宅手当は残業代に含めるのか■
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新聞で、残業代未払いの
ニュースが報じられていました。
原因は「住宅手当」を
割増賃金の算定に入れて
いなかったことです。
では、住宅手当は
残業代の計算に含めるべきか。
結論からいうと、
原則は「含める」が正解です。
割増賃金の基礎となる賃金は、
毎月支払われる賃金が基本です。
ただし、例外として
除外できる手当があります。
代表的なものは、
通勤手当、家族手当、
住宅手当などです。
「えっ、住宅手当は除外できるのでは?」
と思われたかもしれません。
ここが実務上の落とし穴です。
住宅手当であっても、
すべてが除外できるわけでは
ありません。
除外できるのは、
住宅に要する費用に応じて
支給される場合に限られます。
たとえば、
家賃の○%を補助するなど、
実費に連動するものです。
一方で、
一律○万円を支給する場合は、
除外できません。
この場合は、
通常の賃金と同じ扱いとなり、
残業代の計算に含めます。
今回のケースも、
この点の誤りが原因と
考えられます。
中小企業では、
「住宅手当だから除外できる」
と誤解している例が多いです。
しかし実際には、
支給方法によって扱いが
大きく変わります。
見直しのポイントは
次のとおりです。
・一律支給かどうか
・実費連動かどうか
・就業規則の定め
これらを確認することで、
リスクを防ぐことができます。
知らずに続けていると、
後から多額の未払いが
発生することもあります。
一度、自社の手当の設計を
見直してみてはいかがでしょうか。
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【中川コメント】
住宅手当は「名称」ではなく
「中身」で判断されます。
名前だけで判断すると、
思わぬリスクにつながります。
実務では、
「一律支給=算入」と覚えておくと
判断しやすくなります。
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■建設業の賃金、相場との位置関係を見える化■
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今の制度を否定せず、整理する視点で確認できます
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【本からの気づきメモ】
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■感情に流されないための考え方■
人は出来事そのものよりも、
それをどう受け取るかで心が動きます。
同じ出来事でも、不安になる人と、
冷静でいられる人がいるのはそのためです。
一歩引いて自分の思考を眺めることで、
感情に振り回されにくくなります。
まるでカメラ越しに見るように、
自分の考えを客観的にとらえる感覚です。
この視点を持つと、
出来事と感情の距離が生まれます。
その結果、冷静な判断がしやすくなり、
適切な行動につながります。
日常の中で少し立ち止まり、
今自分はどう考えているのかを
見つめる習慣が役立ちます。
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