■標識がなくても時速30キロ!会社が知っておきたい新ルール■

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「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!

発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年10月13日Vol.6383
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■通勤手当、“慣例運用”のままで大丈夫ですか?■

制度を否定するのではなく、
今の運用を整理する視点が大切です。

https://note.com/nakagawatingin/n/ndf40c962478f

ChatGPT Image 2026年6月9日 09_41_26

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■美容医療の医師は月収140万円!医師不足への影響は?■

(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)

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■標識がなくても時速30キロ!会社が知っておきたい新ルール■
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標識がなくても時速30キロ!交通ルール改正

「営業社員が毎日、車でお客様を訪問しています」

「住宅街の道路でも、速度標識がなければ
時速60キロまで出してよいのでしょうか?」

こんな疑問を持つ会社もありますよね。

実は、2026年に交通ルールが大きく変わりました。

特に注意したいのは、
生活道路の法定速度の引下げです。

また、悪質な飲酒運転や高速度運転によって
人を死傷させた場合の処罰についても、
新しい数値基準が設けられました。

交通事故は運転した社員だけの問題ではありません。

会社にも損害賠償や業務の停滞、
信用の低下などの影響が及ぶことがあります。

今回は、中小企業が押さえておきたい
交通ルールの変更と実務対応を考えてみましょう。

■住宅街は時速30キロが原則に

Q. 速度標識がなければ、
今までどおり時速60キロでよいのですか?

A. そうとは限りません。

2026年9月1日から、
中央線や車両通行帯のない生活道路などでは、
法定速度が原則時速30キロになりました。

例えば、住宅街にある
中央線のない道路が該当します。

一方、中央線や車両通行帯のある一般道路などは、
引き続き原則時速60キロです。

ただし、道路標識などで速度が指定されていれば、
その速度を守る必要があります。

重要なのは、
「標識がないから60キロでよい」
という思い込みをなくすことです。

歩行者や自転車が多い道路では、
時速30キロ以下でも、
状況に応じて減速することが大切です。

■危険運転の判断基準も明確に

Q. スピードを出しすぎると、
どのような責任が生じるのでしょうか?

A. 速度違反だけでなく、
重大な事故を起こした場合には、
さらに重い責任が問われる可能性があります。

2026年7月21日から、
危険運転致死傷罪の対象となる行為について、
新しい基準が設けられました。

例えば、最高速度が時速60キロ以下の道路で、
その速度を時速50キロ以上超えて走行し、
人を死傷させた場合は、
危険運転致死傷罪の対象となります。

時速30キロの道路なら、
時速80キロ以上が該当します。

飲酒運転についても、
血液や呼気中のアルコール量による
数値基準が設けられました。

もちろん、基準未満なら
危険な運転をしてよいわけではありません。

会社としては、数値を覚えさせること以上に、
安全運転を徹底する姿勢が重要でしょう。

■急がせる会社にも問題がある

Q. 社員に安全運転を指示していれば、
会社としては十分でしょうか?

A. 指示だけでなく、
実際に安全運転できる環境を整えることも大切です。

こんなケースがあります。

営業社員が訪問先に向かっています。

ところが、渋滞で到着が遅れそうになりました。

上司からは、
「約束の時間には必ず到着するように」
と言われています。

社員は焦って速度を上げてしまいました。

このような状況は避けたいものです。

安全運転を求めながら、
無理な訪問予定を組んでいないでしょうか。

遅れそうな場合には、
安全な場所に停車して連絡すればよい。

そのような職場のルールがあれば、
社員も落ち着いて運転できます。

■ワンポイントアドバイス

まず、業務で車を運転する社員を
確認してみましょう。

社用車だけでなく、
自家用車を業務に使用する社員も対象です。

そのうえで、次の点を確認するとよいでしょう。

・普段の運転経路に時速30キロの道路はないか
・訪問予定に無理がないか
・遅刻しそうな場合の連絡方法は明確か
・交通違反や事故の報告ルールはあるか

車両管理規程なども確認し、
必要があれば見直しましょう。

ただし、必ずしも規程の改定が
必要になるわけではありません。

社員への周知で対応できる場合もあります。

交通安全は社員任せにするものではありません。

会社の仕事の進め方も、
安全運転に大きく関係しています。

今回の改正をきっかけに、
「うちの会社は社員を急がせていないだろうか」
と、一度振り返ってみてはいかがでしょうか。

社員の安全を守る小さな工夫が、
会社の信用を守ることにもつながります。

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【本からの気づきメモ】
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■美容医療の医師は月収140万円!医師不足への影響は?■

美容医療の人気が高まり、医師の働き方にも変化が起きています。
美容外科を掲げる診療所は2023年に2016施設となり、2020年より44%増加しました。

美容医療の求人件数は、2019年から2026年にかけて約6.2倍に増加。
医師の平均月給は約141万円で、美容医療以外の約99万円を42万円以上も上回ります。

こうした好待遇に引かれ、一般の病院から転職する医師もいます。
医学部卒業後、2年間の臨床研修を終えて直接美容医療に進む
「直美(ちょくび)」と呼ばれる医師も増えています。

一方、勤務医の約15%は年間960時間以上の残業をしているとみられ、
厳しい労働環境も美容医療への転職を後押ししています。

美容医療への人材集中が進めば、地方や救急医療などで
医師不足がさらに深刻になるおそれがあります。

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